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著作権と海賊版と善意の第三者(?)

例えば,どこかで海賊版のDVDを本物だと思って購入します。 そして、見たあとにオークションに出品して売ります。 これは違法行為でしょうか?

  • pokoji
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noname#21649
noname#21649
回答No.8

>今のところは個人が海賊版を売り買いする程度で ご指摘のとおりです。ただし.注意点として.「偽者であることを知りながら本物と偽って販売した場合」は個人であっても詐欺となります。また.製造した場合は著作権法違反になります。 海賊番(生産国では合法な製品とします)自体は最近まで業者による輸入販売が自由でしたので個人がかなり持っている場合が多く.これを取り締まりの対象とするのは国権利の乱用です。禁止される前に既に購入している人間に対して合法な商品として取り扱うことができるのが原則です(例.ワシントン条約加盟以前に販売された剥製などには鑑札が交付されている)。 売買量が多いと.古物免許が必要となる(=違法行為となる)ばあいがあります。 あくまでも.個人の範疇を逸脱しないことが必要です(個人としての自由権が保証される範囲であること)。

pokoji
質問者

お礼

ありがとうございました。 ほんとうに参考になりました。 海賊版といってもひとくくりにできないんですね。

その他の回答 (7)

noname#21649
noname#21649
回答No.7

>違法性は問われにくいということでしょうか? 古物営業法の趣旨としては.古物は不良品(破損品等)・盗難品を含む場合があり.一般消費者を保護する目的で制定されました(古物営業法の最初のあたり。ただし手持ちがないので確認してください)。 この趣旨から.不良品などは専門的知識を有する免許取得者が.問題のある商品を排除する義務がある(商法の規定。だから.偽者を質屋は引き取らない)ことになります。 この点については.2-3ヶ月前にニュースになったヤッホオークションでの民事係争の結果が出るまでわからないです。 もし.単に個人取引の斡旋となると.商法の規定は全部無効で.たとえば.海外からの日本国内での著作権使用料未納商品の輸入販売を禁止している条項は適応されません。「偽者を本物と偽って販売する」又は「不良品を良品として販売する」時に限って.売買契約者間で債権不履行の民事係争を行うことになります。刑法では詐欺関係になります。 一方.営業免許者の責任となれば.たとえ何かしらの問題があっても.手続き上問題がなければ正規の購入ヒントみなすことが可能です。追加の破損などがなければ違法性はないです(本物かどうかわからないという専門的知識を有しない消費者の立場が優先されますから)。 注意点として.取引高が多いと販売者が古物営業法の免許が必要な場合があります。この場合の趣旨は6番の方が書いているので省略します。

pokoji
質問者

お礼

ありがとうございます。すごくわかりやすかったです。 まだ係争中だけど今のところは個人が海賊版を売り買いする程度では罪にはならないってことですね。ありがとうございました。

  • telp49
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回答No.6

>ではヤフオクなどで購入したものが明らかな海賊版ではないなら、ヤフオクで転売しても違法性は問われにくいということでしょうか? 重要なのは法律上どうなのかではなく実際にどうなるかです。購入は”海賊版だとは知らなかった”といえばそれですみます。(出品者が警察に捕まれば落札者側も事情聴取される可能性があります) しかし、販売する場合はそうはいきません。 仮に海賊版をあなたが出品して落札されたとします。本物と信じて落札した落札者から見た場合、あなたの行為は”詐欺”です。(海賊版は法律上もオークションの規約上も絶対に認められていません) 警察が動けば間違いなく逮捕です。落札者が警察に通報してあなたが連行された場合、”海賊版だとは知らなかった”という理由が本当に通ると思っていますか? 安く済ませたい場合は普通にレンタルしましょう。

pokoji
質問者

お礼

7番の方は取引が多い場合は6番のようになるとおっしゃってますけど,「実際」は連行されるのですか? もし連行されても法律上問題がなければ釈放されないのでしょうか。

noname#21649
noname#21649
回答No.5

>免許を持ってるってことですか? ご指摘のとおりです。

pokoji
質問者

お礼

ではヤフオクなどで購入したものが明らかな海賊版ではないなら、それをまたヤフオクで転売しても違法性は問われにくいということでしょうか?

回答No.4

善意の第三者、というのは著作権法のこの条文のことを指しているものと思われます。 第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一 略 二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為 「情を知って」頒布することが著作権法違反である訳ですから、もし知らないで頒布(譲渡)すれば著作権法違反にはならないことになります。 そして、「情を知って」いたかどうかについては様々な事情が考慮されるでしょう。外観などから明らかに海賊版と分かるようなDVDであれば、やはり著作権侵害を問われるのではないでしょうか。

pokoji
質問者

お礼

法律のことはよくわらかないのですが、 偽札をおつりで受け取って、気づかずに他の店で使用しても、罰せられないですよね。 海賊版も気がついていなければ、転売しても罰せられないのかってことが聞きたかったです。 情を知るってなんか専門用語でむずかしいですね。 でも精巧な海賊版なら責任は問われないということですね。 ありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.3

大多数の >オークションで は.古物営業法(名称疑問)に定める正規の商品販売ルートのはずです(古物免許を持っているはず)。

pokoji
質問者

お礼

ヤフーみたいな元締めが免許を持ってるってことですか?

  • telp49
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回答No.2

購入する場合は知らなければ問題ありませんが、偽者を売ると、それを知っているか知っていないかに関係なく罰せられます。

pokoji
質問者

お礼

InfiniteLoopさんと食い違っているのですが, 売る行為は著作権法とはまた別のことで罰せられるのでしょうか。

回答No.1

正規の販売ルートで購入しているわけではない時点で、 まがい物である可能性が高いわけですから、あなたが善意の第三者であるというのは厳しいと思います。

pokoji
質問者

お礼

正規ルート以外のフリマやオークションで物を買うとそれだけでもうだめなんですね。

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