解決済みの質問
情報を得る際に、以下の点を本人に通知(明示)すればいいでしょう。
1.利用目的(利用目的以外には絶対に利用しないこと)
2.個人情報取扱いに関する法令を遵守し、安全管理措置を講じること
3.提供してもらったデータは、本人の同意なしには第三者に提供しないこと
4.提供してもらったデータは、本人の求めに応じて開示・訂正・利用停止などを行なうこと
5.提供してもらったデータについての問い合わせ・苦情の窓口
投稿日時 - 2005-04-13 16:50:15
お礼
回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-04-14 20:32:02
4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
はじめまして。
参考になるかはわかりませんが、私の勤務する会社では以下のような対応がありました。
会社は5000件以上の個人情報を所持する、個人情報取扱事業者になると思います。
この4月1日の個人情報保護法の施行にともない、すべての従業員に同意書の提出が求められました。
はっきりとは覚えていませんが「会社が労務管理等を適切に行うために個人情報を使用することに同意します」という感じのものでした。
特に不審な内容でもなく、今回の件の対応策かなという感じでした。
当然、4月1日以降に採用になる場合も同様の文書を提出する事になります。
従業員ではない場合はどうか、個人情報の所持件数が5000件を下回る「小規模事業者」の場合はどうなるのか、文書として残すべきかどうかでしょうね。
投稿日時 - 2005-04-14 17:14:25
お礼
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日時 - 2005-04-14 20:30:28