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法律と憲法
hito1102の回答
- hito1102
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回答No.3
憲法、法律、政令、条例などの決まりを総称して「法」といいます。 憲法は、法(つまり国内のすべての決まり)の中で最高の決まりで、国の政治の基本方針、最重要事項について定めたものです。 法律は、憲法にしたがって、国会でさらに細かい事を定めたものです。ですから、法律は(というより、すべての法は)憲法にしたがって制定されなければなりません。 ちなみに、No.2の方が言われるように、憲法に書いてあること(直接憲法事項といいます)は、国の最重要事項であるとされ、その内容を変えるためには、法律よりもはるかに煩雑な手続きが必要となっています。
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