- ベストアンサー
増資・減資について
graningerの回答
- graninger
- ベストアンサー率83% (10/12)
No1です。本スキームを検討される際に十分ご検討されたことと思いますが、念のため。 6000万円もの増資をするとその登記にかかる登録免許税だけで42万円かかります(増加資本の0.7%)。 貸付金の株式転換(DES)は債権額面での転換が実務上認められていますが、これは債務者の立場から見たものであり、債権者はこの現物出資が適格現物出資に該当しない場合は株式の時価で取得価額を認識する必要があり(法人税法施行令第119条)、債権放棄と同様の寄付金認定リスクが生じるのではないでしょうか。なぜなら、これほどの債務超過を抱えた企業に対する債権に額面どおりの価値はなく、債権者が認識する株式への債権の転換価値は額面を下回ることになり、債権額面と取得した株式の価値の差額は損失になりますが、この損失が適正なものかどうかは税務当局の判断に委ねられることになるからです。 どうせ債務免除に際して生じる寄付金認定リスクがあるのであれば、減増資に伴う費用がかかるDESをやめて、関連会社に債権放棄してもらってはどうでしょうか? これによる債務免除益で債務超過を解消できる点でDESと同じ効果があり、登記費用や債権者保護手続も不要、免除に伴う寄付金認定リスクはDESにも生じるので、債務免除がこの点で特に不利になるわけではないのですから、DESよりも債務免除の方が有利のような気もしますが。 もっとも、本件は関連会社によるDESということですので、適格現物出資となり簿価承継が認められるのかもしれません。一方、これだけの債務超過であれば関連会社による支援損ということで債務免除が認められるのではないかとも思いますが。
関連するQ&A
- 増資と減資について質問します。
増資と減資について質問します。 弊社は資本金3000万円の中小企業です。補助金を受ける関係で3000万より資本金を増やしたくはありません。 ただ、取引等の都合でこの会社は第三者なのですが、出資を受けることになりました。 金額は1000万です。 そうすると3000万円を超えてしまうので、増資をして減資をすることはできるのでしょうか? また、減資して増資するのは、既存の株主に不利になるから却下されると思うので、 増資→減資というパターンが無難なのでしょうか? また、こういうことが認められると増資の1/2以上は資本金にするという決まりの意味がなくなってしまうような気がします。 問題ないなら増資、減資で3000万のままにしたいと考えています。 最後に、この増減資は同日にできるものでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 零細起業で、増資後すぐに減資をすることはできますか?
現在、資本金500万円(私個人で全額出資)の株式会社です。 一時的に525万円の増資が必要になり、期中で手続きをするのですが、以下は可能でしょうか? (1)増資が必要なのはほんの数ヶ月で、その後はすぐに減資をしたいのですが、同一決算期内に増資後すぐに減資の手続きができるのでしょうか? (2)減資をしたい理由の1つに、資本金が1,000万円超になると法人税の均等割が上がってしまうから、ということがあります。 上記(1)が可能な場合、決算までに減資の手続きが完了すれば、法人税に関わる資本金額の判定は、期中は関係なく期末時点で見てくれるのでしょうか? どなたかアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 無償減資 と 無償増資
株式数減少なしで、株主への払戻し無しの無償減資を考えています。 (資本金から資本剰余金への会計上の振り替え減資です。) 欠損の補填などの減資ではありません。 この無償減資を行うと、その反対の無償増資は出来るのでしょうか? (資本剰余金から資本金への会計上の振り替え増資です。) 無償減資と無償増資を繰り返し何度も出来る場合、その根拠は何ですか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- DES 増資 減資
相続対策でDESを検討している者です。皆様のお知恵をお貸しください。 (前提) 資産5,000万円 負債8,000万円(うち社長借入5,000万円) 資本金1,000万円(株主は社長の息子) 欠損金4,000万円 (1)社長借入5,000万を資本金に振替する ⇒資本金6,000万 欠損金4,000万円 (2)資産に含み損があり、財産評価上の株価がゼロとして、増資分を息子に全部贈与する (3)贈与分を無償減資する (税務上) 資本金1,000万円 資本剰余金5,000万円 欠損金1,000万円 (4)均等割の増額を回避する為、この状態で5,000万円を有償減資をした場合、みなし配当は生じますか? ※やはり欠損がある状態で減資はできないので、(3)の無償減資のステップは必要ですか? スイマセンうまく説明できませんがよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 増資、減資の法人税申告書の書き方
繰越欠損金をなくすため、同一事業年度で増資し、繰越欠損金と同額を減資をしました。減資差益は「その他資本剰余金」としてB/Sに計上しました。 法人税申告書の書き方についておたずねします。 資本金の増減は別表5-1のII資本積立金の欄に「その他資本剰余金」(2)(3)(4)を記入。 繰越損益金26は (1)=(2) (4)=(5) と記入。 別表5-1の I利益積立金と別表4の検算をしたところ一致しません。繰越欠損金填補額(2)と同じ額が違います。 記載例をさがしましたがみつかりません。申告期限が迫っていますので、どなたかご指導お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 資本金の増資と減資について
質問を見ていただきありがとうございます。 今年、無理して1円起業解禁にて資本金20万円で株式会社を設立しましたが、その後、増資し資本金を320万円まで引き上げました。 しかしながら、都合により100万円ほどに減資しなければならなくなってしまいました。 そこで、ご質問なのですが、 1.増資した際に発生する会計、税法上の注意点、すべき点 2.減資した際に発生する会計、税法上の注意点、すべき点 上記2点をご教授いただけませんでしょうか? どなたに聞けばよいのか分からず困っています。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
補足
回答有り難うございます。当方の考えを以下に捕捉いたします。 1.6000万円の増資に係る登録免許税については、半分を資本に組み入れないことで節税を図ろうと思います。 2.債権放棄した場合には、受ける会社に免除益課税が発生しますが、それを吸収する繰越欠損金がありません。また「資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入」を適用するには、その事実が無い(単なる債権放棄)ため不可と判断しました。 3.DESについては、関連会社の帳簿上、貸付金全額を有価証券に振替ようと考えています。従って、時価との差額を損金経理しませんので、特に寄付金認定されることがないと考えました。いかがでしょうか?