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増資・減資について
graningerの回答
- graninger
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1の質問の趣旨は、減資を予定しており資本が減少することが明らかなのに、わざわざ出資金を減少させるための増資ができるかということでしょうか?いずれにせよ増資して減資することはできると思います。これができないとすると、減資後に増資して、また減資するという手間を負わなければならず、これも最初の減資を無視すれば増資⇒減資という順序です。 商法347条(発行済み株式総数の4倍を超えて株式を発行することはできない)にご注意ください。もっとも、譲渡制限会社の場合はこの規定は適用されません。 2.一人会社の場合であっても、減資の登記に際しては株主総会議事録を添付する必要がありますので、総会を開いて決議する必要があります。もっとも、一人会社の場合は総会召集通知は不要というのが判例ですから思い立った吉日に総会を開いて決議できると思います。しかし、その決議後直ちに官報で公告し、知れたる債権者に通知をしても、官報へ公告されるまでには申請から数日かかる場合もあり、債権者の意義申述期間は公告の日から1ヶ月ですので、最短でも1ヶ月と数日かかるのではないでしょうか。 3.わかりません。
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