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消費税の非課税・不課税

お世話になります。 初歩的な質問ですが、消費税の「非課税」と「不課税」の違いを教えていただきたいのですが。 よろしくお願いいたします。

  • koba1
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

消費税については、まず課税対象か、課税対象外かに分けられます。 課税対象外のものは、対価性がなかったり、国外取引であったり、というようなものが該当します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm 次に、課税対象の内、消費税法において非課税と定められているものが非課税として、課税対象であるにも関わらず消費税がかからない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm 例を挙げればキリがありませんが、例えば受取配当金は、対価性がないものとして課税対象外となりますが、受取利息は対価性はあるものの非課税として規定されているため非課税売上となります。 実際に、取り扱い上で何が違ってくるかというと、本則課税の場合は、課税売上割合が95%未満の場合は、仕入れ税額控除が全額できずに、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかにより計算され、これには課税売上割合が密接に関連してくる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm 課税売上割合の計算は、簡単に説明しますと、分子は課税売上ですが、分母は課税売上に非課税売上を加算したものとなり、不課税売上は分子にも分母にも含まれてきません。 従って、非課税売上と不課税売上をきっちり区分しないと、消費税の計算が正しくないものとなってしまいます。 ただ、以上については、本則課税の場合ですので、簡易課税の場合は関係ありませんし、課税売上割合が95%以上であれば直接は関係ない事とはなります。 それと、課税仕入については、非課税仕入も不課税仕入も扱いは変わりませんので、課税かそれ以外かさえをきっちり区別しておけば、非課税仕入・不課税仕入の区分は間違っていても問題ありません。

koba1
質問者

お礼

ありがとうございます。こと細かく説明していただきよく理解できました。

その他の回答 (2)

  • j-h-smith
  • ベストアンサー率39% (133/333)
回答No.2

具体例を含め、比較的分かりやすく説明されていますので、参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://tax.i-nex.co.jp/consumption_faq/1/
koba1
質問者

お礼

ありがとうございます。大変よく理解できました。

回答No.1

おおまかに申しますと 非課税:本来は課税対象であるが、ある理由によって対象外とされたもの。 不課税:もともと課税対象でないもの。 具体例は割愛させてもらいます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6209.htm
koba1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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