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消費税 課税?不課税?

消費税 課税?不課税? 当社日本の会社。 中国での商談会費用で、 A社チャイナ支局 ¥10,000。 先方の請求書には 中国へ払うならば、 ¥10,000。 A社日本支局へ払うならば、 ¥10,500。 と書いてありました。 金額的に見れば、日本支局に払うケースでは、チャイナへ海外送金する時の×1.05であり、消費税が追加されております。 費用発生場所(チャイナ)は同じでも、 払い先が違えば、消費税は変わるものですか? 当社は、別に¥10,500に不満はありません。 伝票上、¥10,500不課税で処理出来るのでは?との疑問です。 教えてください。

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  • hinode11
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回答No.1

日本の消費税法上、消費税が課税されるのは、 A。 (1)国内において (2)事業者が (3)事業として (4)対価を得て 行う取引(資産の譲渡、資産の貸付け及びサービスの提供) と B。 外国貨物の輸入 です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 中国での商談会費用とは、例えば北京のホテルで食事をしながら商談を行ったケースでしょうから、北京のホテルが提供したサービスは国外における取引ですから、日本の消費税は課税されません。 従って、¥10,500を支払うことに不満がないのであれば、会計伝票上は「消費税不課税」取引として処理することになります。

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