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親が勝手に

私が学生の頃 親が勝手に国の 社会福祉協議会というところから 100万程度お金を借りていました。 最近、社会福祉協議会から督促が頻繁に 来ています。 私が借主で連帯保証人が親という契約になっており、私はサインをした記憶も無く、 まったく納得できません。 親はすでに引退済みで支払い能力もありませんし、私も払うことは出来ません。 どういう対処がベストなのでしょうか? 親に、サインを偽造してお金を借りたことを書面で出してもらい、それを社会福祉協議会 へ提出すれば私への支払いはなくなりますでしょうか? 10年以上前の契約でして、そのあたりも良くわかりません。どなたかご教授願います

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  • ベストアンサー
  • goomania
  • ベストアンサー率56% (84/149)
回答No.3

>私が学生の頃親が勝手に国の社会福祉協議会というところから100万程度お金を借りていました。 この借入により実質的な経済的利益を受けたのは誰でしょうか? ootaisanさんの「学費」だったのでしょうか? ootaisanさんの「期待しているところ」が判りませんが、 1.自分は関係ないから親から返済をうけてくれ 2.親も自分も返済したくない のいずれでしょうか? 1.の場合、学生時代当時ootaisanさんが親御さんからの経済的援助を受けず自立して生活しておられたのであれば、「自分には全く関係がない」として、債務不存在の訴えを起こすことが可能かも知れません。この場合、親子関係は破綻してもよいことが前提だと考えられます。しかし、学費だった場合、親御さんが苦労されてootaisanさんの勉学をサポートされておられた訳ですから、このような訴えをすることは人間としてどうかと思います。 2.はあまりに虫が良すぎる考えです。親御さんはootaisanさんの名前を勝手に使って社会福祉協議会から借金をするために「契約書」を交わしているはずですから、「有印私文書偽造、同行使」(10年以上前だと既に5年で時効?)という違法な行為により損害を被ったとして親御さんが訴えられ、損害賠償を迫られる可能性もあるのではないでしょうか。 失礼ですが、ootaisanさんには何の資産(例えば、自宅とか車とか)もないのでしょうか? 貸主の出方によっては最悪の場合、資産を差押さえられることも想定しておく必要があるかもしれません。 本人に返済の意思がない、資産が無い、支払能力がないというケースでは貸主は連帯保証人に返済を求めるのが通例と考えられます。親御さんには何の資産もないのでしょうか。資産があればそれを売却して返済に充てることも考えなくてはなりませんし、差押さえについてはご本人と同様です。 督促の内容が不明ですが、返済方法はどのようなものなのでしょうか? 現在の支払能力の有無にかかわらず、貸主の行為が違法なもので無い限り「借りたものは返す」という大原則に立ち返って、現在返済できないのであれば、たとえば、金利の減免を受けるとか、超長期の返済期間とするなどの方法を検討し、返済可能な条件を貸主と協議するというのが筋ではないでしょうか?

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その他の回答 (2)

回答No.2

あなたであろうがあなたの親であろうが、借りたことが事実であれば、返すのが人間というものです。

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  • Ryou29
  • ベストアンサー率11% (28/238)
回答No.1

>親に、サインを偽造してお金を借りたことを書面で出してもらい  これは難しそうですからいずれとして、まず協議会に異議申し立てをすることは出来ますか。。  どうでしょう。 無事解決するといいですね!

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