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失業保険とアルバイト

ハローワークで失業保険の手続きをして説明を聞いたのですが、私の理解力がなく良く分かりませんでしたのでこちらで質問させてください。 すぐに受給期間中に入りますが、その間に1日アルバイトをすると、その日の代金は消えて無くなるのですか?それともお尻に付いて90日分をきちんともらえるのでしょうか。最近また規定が変わったとの事で混乱してしまっています。 ハロワに行ってきたにもかかわらず馬鹿な質問でごめんなさい。お願いいたします。

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noname#10075
noname#10075
回答No.3

アルバイトが1日だけであれば、その日に支給されるはずの基本手当は先送りされます。 継続するアルバイトであれば、要件を満たせば「就業手当」が支給されます。 支給率の高い「早期就業支援金」は今月末でその制度が終了しますが、今月中に働き始めた場合は対象となると思います。 詳しくは、 http://members.goo.ne.jp/home/peso_net/ の「労働用語と制度の解説」に説明があります。

aabbcc123
質問者

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roumu様ご回答ありがとうございました。

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  • casawhite
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回答No.2

失業認定期間中にアルバイトをした時、1日のアルバイト料から1,369円を引いた額と失業手当(基本手当)の合計が、あなたの賃金日額の80%未満なら、まるまる基本手当がもらえます。 80%以上の場合は、超過した額を基本手当から引いた金額がもらえることになります。 したがって、超過した額が基本手当よりも多くなると支給はなくなります。 賃金日額は失業する前6ヶ月の賃金総額(賞与を除く)を180日で割った額です。 もちろん、アルバイトをしたために支給を受けられなかった日数分の基本手当はもらえます。 下記のURLに分かりやすい説明があります。

参考URL:
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/column_01.html
aabbcc123
質問者

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casawhite様ご回答ありがとうございました。

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noname#12955
noname#12955
回答No.1

アルバイトの支給額が失業給付の基本手当の日額に満たない場合はその差額が支給されます。 もし、アルバイト支給額が基本手当の日額より多い場合は後に伸びますので90日分はもらえます。 失業認定申告書のアルバイトの報告だけはきちんと記載しないと不正受給とみなされ、あなたが損をするのでくれぐれも注意してくださいね。

aabbcc123
質問者

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straw_hat 様ご回答ありがとうございました。

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