• ベストアンサー

車上荒しの損害賠償

半年ほど前に車上荒しに合いました。 被害は、 ・車の窓 ・ゴルフセット 総額10万程度でした。 あきらめていたのですが、先日、警察から「犯人が逮 捕しました」と連絡がありました。 しかし、ゴルフセットは犯人が処分したとのことで刑 事としてはゴルフセットの分を損害賠償は出来ないと のことでした。民事で損害賠償する場合は、犯人の刑 事事件を担当している弁護士に連絡を取ってください と言われました。 民事で損害賠償できるのはどの程度なのでしょうか? また、民事裁判をするにあたってどの程度お金がかか るのでしょうか? 刑事事件としてゴルフバック、車の窓代は請求できな いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

>総額10万程度でした。民事で損害賠償する場合は、犯人の刑事事件を担当している弁護士に連絡を取ってくださいと言われました。 質問者の方が、警察で言われたことで、期待を持ちすぎるといけないので、その面のアドバイスをします。 多分、付いているのは、国選弁護人でしょう。国選弁護人は、被告人の刑事事件での弁護をすることが本来の職務です。したがって、起訴事実及びそれと関連性のある余罪については、情状事由として刑罰の量に影響することから、示談ないし被害弁償に動きます(しかし、これは元々、民事事件となるもので、本務というわけではありません)。 弁護人としては、被告人とその家族に打診して、どの程度弁償すれば、執行猶予が付く可能性が高まるとか、あるいは、実刑確実としても刑期短縮の可能性があるとか、会って相談しているわけです。 被害者の方からさきに国選弁に対して、連絡をとっても結構ですが、「被害弁償する実益」がある案件か否かを弁護士が考えて、価値有りと見込めば、弁護士の方から声を掛けてきます。あなたの方から動かなくてもいいでしょう。 ところで、車の窓代とゴルフバック総額10万程度ということですから、国選から声がかからなければ、裁判など(少額訴訟も同じ)起こす実益はありません。被告人に弁償の資力がないということなのです。家族も見捨てているのもありますから。 で、もし、国選弁から声がかかったら、3万でも5万でもいいから受け取ることです。あるいは、身柄引受人のいる被告人なら全額について分割でもいいから支払わせるため、「刑事和解」を勧めます(その中に身内の者を連帯保証人として入れさせる)。刑事和解は、被告人と被害者やご遺族等との間で,犯罪から生じた損害などに関する民事上の請求について,裁判外で和解(示談)ができた場合に,事件を審理している刑事の裁判所に申し立てると,裁判所にその合意の内容を「公判調書に記載」してもらうことができる制度です。この公判調書には,民事裁判で裁判上の和解ができたのと同じ効力が与えられます(債務名義になるということ)。  こうすることで,被告人が和解(示談)した約束を守らずにお金を払わない場合には,被害者やご遺族等は,別に民事裁判を起こさなくても, この公判調書を利用して,強制執行の手続をとることができます。 もし、国選弁から弁償の申し出があれば、上を検討してみてください。なお、全額回収が無理か否かの見極めもすべきですよ。そこそこ回収して納めるべき場合もあります。

kumaslope
質問者

お礼

ありがとうございます。詳しい説明で大変助かりました。 もともとあきらめていましたので、とりあえず犯人の 弁護士に連絡を取ってみようと思います。

その他の回答 (4)

回答No.4

刑事裁判とは、刑法犯に対して国家がどの程度の懲罰を与えるかを決める裁判です。よって、判決として罰金が犯人に科されることはありますが、その罰金は国庫に入るのであって、あなた(例えば窃盗の被害者)に対する弁償は行われません。 例外として、窃盗したもの(ゴルフセット)を犯人が手元に残していた場合、それは窃盗犯の持ち物ではありませんので、正当な持ち主であるあなたの元に戻ります。それは判決云々ではなく、ゴルフセットはもともとあなたのものですから、正当な権利者であるあなたの元に自然と戻るべき、というものです。 ゴルフセットが既に処分されてしまった場合は、あなた(窃盗の被害者)と犯人(加害者)の決着は金銭でやりとりするしかありません。犯人がおとなしく払えばそれで良いのですが、必ずしもそうでないかも知れません。そこであなたは民事訴訟を起こし、その裁判によってあなたの被害額を犯人に弁償させる判決を勝ち取ることになります。今回のようなケース(賠償額が60万を超えなさそうなもの)については、簡易裁判所に少額訴訟というのを起こすことになるでしょう(相手が少額訴訟に同意しない場合は、通常の民事訴訟となります)。 民事で損害賠償を請求できるのは、あなたが実際に負った物質的な被害額、そして慰謝料と呼ばれる精神的な被害額です。物質的な被害額は、あなたの場合、車の窓を修理するための実費、並びにゴルフセットの時価ということになります。また、慰謝料の相場については、状況にも依りますが、今回のケースではほとんど取れないかもしれません。弁護士に相談すると相場観を教えてくれると思います。 今回のようなケースでは、既に刑事事件で犯人は自白、ないし証拠を掴まれている状況ですから、裁判であなたと争っても勝ち目はないですし、犯人の刑事事件を担当している弁護士に相談すれば、民事訴訟に訴えずとも支払いに応じる可能性は高いと思います。万が一訴訟になった場合は、通常、裁判費用については敗訴した側がもちますので、あまり気にしなくても良いかもしれません。ただ、あなたが弁護士を立てた場合は、その弁護士報酬についてはあなたが持つ必要があります。 ただ、犯人が既に支払いを行う経済的能力がない場合は、賠償を求めようにもどうしようもない場合があります。とりあえず相手方の弁護士と相談し、不服の場合は無料法律相談などを利用して別の弁護士の意見も聞いてみると良いでしょう。

kumaslope
質問者

お礼

ありがとうございました。 犯人の弁護士は私にとって「敵」みたいに考えていましたので、 弁護士と連絡を取ることに踏ん切りがつきました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

警察が言う 刑事としては損害賠償ができない というのは 盗品と知って買い取ったという人物が いれば 盗品売買が刑事事件になりますので追跡して 持ってる人を特定し取り返すことができる つまり 現物を取り返すこともできるが 善意の第三者例えば中古クラブを買い取ってるスポーツ店 や質屋などを通じてすでにどこにあるかが不明だから 取り返すことができないってことです ですから あとは民事でやってくれということです 壊された窓の修理代 及び同等のゴルフバックの 代金は当然請求できます 相手が支払能力が あれば ですが。 基本的にお金のやりとりに警察はタッチしません 「弁償せなあかんぞ」くらいの常識的助言はするかも しれませんが 警察に命令する権限はありません

kumaslope
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の推測でしかないですが、おそらくネットオークションで 売られたのではないかと考えています。 もちろん、落札者は盗品とは知らないわけですから、 犯人が自白して落札者がわかったとしても物は返って こなそうですね。。。 お金より愛用していたクラブが返ってきてほしいのですが。。。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

>刑事事件としてゴルフバック、車の窓代は請求できな >いのでしょうか? 「刑事」ということは、検察が起訴して、器物損壊罪とか窃盗罪で、懲役・禁固・罰金といった刑事罰を処するものです。 罰金といっても、貴方に払われるわけではなくて、国庫に納付されます。 損害賠償ということは、全て民事になるわけです。

kumaslope
質問者

お礼

ありがとうございました。 警察は何もしてくれないのですね。。。 盗まれたのは雨の日だったのですが、「雨だから指紋も取れないね」 っていって適当にぽんぽんやってました。 被害額等詳しく聞かれましたが、私にとってまったく 意味がなかったと思うと。。。

  • nara1234
  • ベストアンサー率14% (7/48)
回答No.1

私の友人も、同じような経験をしました。 この時は、犯人に支払い能力が無いと言うことで泣き寝入りでした。 まずは、犯人に支払い能力が有るかを確認されるのが先決だと思います。

関連するQ&A

  • 車上荒らしの損害賠償

    車上荒らしでよく、顧客(個人)情報が盗まれたとありますが、盗まれた人が責任を負う事などあるのでしょうか?場合によると思いますが、鍵の掛かった車が窓ガラスを割られて盗られた場合、家の空き巣被害などと一緒だと思うのですが・・・ 個人情報流失などと騒いでる会社が、かなりの金額をかけて対応するのは、信用問題などあるからでしょうが、責任追及や賠償請求など個人や子会社や契約会社などに何処まで及ぶのか、被害者であり加害者的でもあるのか・・・ 何かしらの取決めをしている所は、決まっているでしょうが、それが無いとこはどうなんでしょうね?

  • 強盗事件の損害賠償、民事訴訟について

    強盗事件の損害賠償、民事訴訟について 今年3月に自分の店に深夜強盗が入りました。お金の被害はないのですが、窓ガラスを割られて 修理に20万円かかりました。 本日、犯人が逮捕されたみたいで、その事件の被害にあった損害賠償を請求しようと思います。犯人は成人しており20代ですが、お金を一切持っていないみたいで、警察は裁判してもお金が戻ってこないと言っています。今、払えなくてもいずれ払えばいいのではないかと思いますが、訴訟をした場合、一切請求できないのでしょうか?それか、犯人の両親とか請求できないのでしょうか? 民事裁判するのにそんなにお金はかからないと聞いています、又、100%こちら被害者なので、 負けないと思いますし、弁護士を雇わず自分で対処できるでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 損害賠償が支払えないとき

    刑事裁判で罰金刑を受け、罰金を支払えない時は労役所行きだそうですが、では民事裁判で損害賠償支払い命令を受けた場合でそれが支払えない場合はどうなるんでしょう。

  • 車上荒しと賠償。

    よろしくお願いします。 過去の質問で重複した場合、ご容赦願います。 先日、友人の車で出かけ、施設の駐車場にとめて 戻ってきたところ、助手席側窓ガラスが割られ 車中の物陰に隠して置いていた、PC一式と周辺機器を 入れたカバンが盗難に遭いました。 すぐに110番通報、被害(盗難)届を出して、 翌日、持ち物の製造番号等を警察に届けました。 質問です。 犯人が逮捕されなかった場合。 ・何らかの形で手元に帰ってきた場合、警察に届けないといけないとは思いますが、警察に暫く預かられるのでしょうか? ・第三者からの連絡の場合その人の連絡先は必ず聞いておいたほうがいいのでしょうか? あとお礼はしたほうがいいのでしょうか? 仮に犯人が逮捕された場合。 ・持ち物は犯人が所持していた場合、手元に戻ってくるのでしょうか? ・犯人から慰謝料等、商品の修理代等を請求は可能なんでしょうか? 長々と申し訳ございませんが、経験談でも、お答えしていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 車上荒らしに合いました。でも警察が・・・

    半年程前に、自宅に駐車していた愛車が車上荒らしに合いました。 ドアガラスを割られ、ドアを開けて車内を物色されたのですが、幸い、何も盗まれなかったようです。 窃盗という点では被害は無かったものの、ガラスを割られているので警察に行ったのですが、警察曰く「何も盗まれていないのなら、被害届を出しても指紋の採取とか面倒なことばかりで大変だから、やめた方がいい」。 でも窓ガラスは割られ、後日修理代に数万かかる程だったので、せめて器物破損(?)だけでも届けを出せないかと食い下がってみました。 しかし「犯人が捕まっても、今回のことはあくまで窃盗の手段の為にガラスを割っただけで、ガラスを割ること自体が目的だったわけではないので、器物破損で訴えることは出来ない。ヘタしたら弁護士に逆に訴えられるかもしれないし、そうなると警察もグルだと思われる」と言われたのです。 窃盗で逮捕された犯人を窃盗以外の罪で訴えることは出来ない、ということだと解釈しましたが、でもそれだと、ちょっと極端な例かもしれませんが「いたずら&拉致目的で女の子を車で撥ねたら大怪我させてしまい、怖くなって逃げた」なんてパターンは「いたずら&拉致が元々の目的だったのだから、女の子が大怪我したことに関しては(傷害?)訴えられない」ということと同じになってしまうと思うのですが・・・。 実際に、私の車は一部壊されているわけですし、それを自腹で修理しています。 確実に「被害に合った」と言い切れると思うのですが、それでも私には犯人を訴える権利は無いのですか? それともこれは、刑事事件に関することで、民事だと別なのでしょうか? 犯人が捕まったわけではないので実際に「訴える、訴えない」という段階ではないのですが、どうも釈然としません。 せめて、実際の法律ではどのようになっているのか、それを知ってスッキリしたく思います。 よろしくお願いいたします。

  • 殺人予告 損害賠償

    秋葉原の事件後に、殺人予告書き込みが相次いで、次々に逮捕されました。聞きたいのは、こういう人騒がせで迷惑な輩には、民事上でも訴えられるのかどうkということです。例えば、JR九州は、15日の日曜日に損害を被ったはずです。こういう場合、書き込みをした犯人にJR側から損害賠償の請求とかはなされるのでしょうか?

  • 殺人で死刑になったら損害賠償はどうなるのでしょうか

    殺人で懲役刑になった場合には、刑務所を出たあと、 一生、賠償金を払いながら生きていくのだと思います。 (損害賠償は自己破産できないですから) でも死刑になってしまったら、民事訴訟はもう開かれないのでしょうか?損害賠償は取れないのでしょうか? 死刑人に不動産があれば強制執行するのでしょうが、 死刑人に何も無い場合はどうなるのでしょうか?

  • 平成20年8月に車上荒らしにあい、カーナビを盗まれました。

    平成20年8月に車上荒らしにあい、カーナビを盗まれました。 先日犯人が、検挙されたお知らせが警察からきました。 犯人は1000件以上の事件を確認。被害品のほとんどが暴力団関係者を介してインターネットで転売。 賠償請求などをしてお金で返ってくる可能性はありますでしょうか?ちなみに新車1年以内の車だったのですが、車ごと買い替えました。 新しく買った車代は?ナビ代は?ガラス代は?弁護士費用など考えるとマイナスになるのですか?

  • 損害賠償で訴えられましたが、訴状に記載されている住所が違うのですが・・・

    民事事件として、損害賠償の訴状が届きましたが、記載されている住所が間違っているのですが、何か問題ありますか?

  • 損害賠償請求について

    今月、初回の口頭弁論があります。 損害賠償の額は300万円位です。 被告は否認します。 損害賠償請求の民事訴訟はだいたい何ヶ月程度かかるのでしょうか。 どなたか詳しい方、教えて下さい。