PCTのみなし全指定について

このQ&Aのポイント
  • PCT出願のみなし全指定についての解釈について質問です。
  • 例えば、PCT出願をしてから一定期間内に内容を変更した場合、みなし全指定により出願日が繰り下がることになりますが、この回避方法について質問があります。
  • また、出願に基づく優先権主張をする場合、指定国日本の取り下げや上申書の提出の手続きは必要ないのか疑問です。
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PCTのみなし全指定について

2004年1月1日からPCT出願をした場合、指定国が みなし全指定になりますが、以下の当方の解釈はあっているのでしょうか? 上記質問の前に、基本的なことですみませんが、 例えば、04年1月に国内出願A(内容;イ)を行い、 同年9月にPCT出願B(内容;イ、ロ)を行いました。 この時、出願Aの内容イについては、出願B時に出願Aを基礎とする優先権を主張することで、イの基準日は1月になるということで良かったでしょうか? 仮に上記内容が正しいという前提で最初の質問に戻ります。以下の解釈は正しいでしょうか? 例えば、 出願Cを日本にしてから1年以内に内容を変えていないPCT出願Dをしました。この場合、みなし全指定により、出願Cがみなし取り下げとなり、日本の出願日が繰り下がることになります。これを回避する方法として、上申書の提出や指定国から日本を取り下げる手続きをして出願Cを取り下げないという回避する方法がある、という解釈で宜しいでしょうか? もう一つ、 出願C(内容;イ)を日本に出願してから1年以内に内容をイ、ロにして出願Cに基づく優先権主張をして出願Dをした場合、みなし全指定により、出願Cは取り下げられても、出願Dの内容イは出願C時にしたものとみなされるので、指定国日本の取り下げ、上申書の提出の手続きをする必要はない、という解釈。 最後に再公表特許、公表特許というものがありましたが、今までと何か違う点は出てくるのでしょうか? 以上、長くなりましたがどうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 国際出願は、受理官庁での国際調査・予備審査を終えた後、各指定国の国内段階に入り、各指定国の特許法のもとで審査されることになります。   出願C(発明イ)を日本にしてから1年以内に内容を変えていないPCT出願D(発明イ)をする場合、出願Dは出願Cに基づく優先権主張を当然行うと思います。 そうであれば、みなし全指定で日本が指定国に入っていても、日本特許庁の国内段階の審査で出願Dは、出願Cを基礎とした国内優先権を伴う出願として扱われ、発明イについては、優先権主張の効果を享受することができます。 ですから、出願C(発明イ)、出願D(発明イ+ロ)の場合の解釈と同じで、上申書の提出や指定国から日本を取り下げる手続きは必要ないと考えます。  上記のケースで、もし、上申書の提出や指定国から日本を取り下げる手続きを行った場合にどうなるかを考えると、優先権主張の基礎となる出願Cは日本国特許庁で審査され、出願Dは日本を除く各指定国で審査されることになります。 この場合でも、各指定国の国内段階の審査で、出願Dの発明イについては、優先権主張の効果を享受することができます。 ですから、これでも問題はないのですが、不要な手続きを一つはさむ分だけ面倒というところでしょうか。  公表公報、再公表公報の発行については、出願Dが外国語で記載されていれば、翻訳文が公表公報として発行されるでしょうし、日本語で記載されていればそのまま再公表公報として発行されるでしょうし、原則通りの取り扱いで、特に、指定国に日本が入っているか否かによって、この原則が変わることはないと考えます。  最後に、ご質問の内容でよく判らない点がありましたので、自分なりに解釈して回答させていただいたことをお断り致します。 

参考URL:
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8d%91%93%e0%97D%90%e6%8c%a0

その他の回答 (1)

回答No.2

 蛇足ですが、念のため付け加えます。  ご質問の中で、「日本の出願日が繰り下がる」、「出願Dの内容イは出願C時にしたものとみなされる」という表現がありますが、優先権主張の効果には「出願日の遡及」はありません。  優先権主張の効果は、先行技術調査の際に、公知か否かの判断の基準となる日が、優先権主張の基礎となる出願の日になるということであって、出願日が、優先権主張の基礎となる出願の出願日になるということではありません。 出願日は、優先権主張を伴う出願の出願日です。 (出願日が遡及するとなると、権利期間や、審査時に適用される法律にも影響が出てきます。)

wazakana1975
質問者

お礼

御礼が遅れてしまいまして、すみませんでした。 よく分かりました。国際出願は複雑で難しいです。 今後もどうぞ宜しくお願い致します。

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