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会社の移転登記は司法書士さんや行政書士さんに頼まなければならないものですか?

会社の移転登記についてですが、これまで登記ものは、司法書士さんにやっていただいておりましたが、ふと疑問になりました。移転登記くらいだったら、自分でできないのかな?と思ったのですが、どうなのでしょうか?よろしくお願いします。

  • catpon
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noname#10986
noname#10986
回答No.1

登記は個人でも可能です。 書類をすべて整えて、申請書を書くことができれば申請できます。 同一市区町村内での本店移転くらいなら、簡単でしょう。 他の市区町村に本店移転する場合には、類似商号の調査などが必要ですから、難易度は上がります。 なお、登記申請の「業務」として行えるのは司法書士(及び弁護士)だけであり、行政書士が登記申請を業として行うことが禁止されていますので、ご注意下さい。

その他の回答 (4)

  • sirokiyat
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回答No.5

 今の法務局は、大変親切です。ある程度勉強をしておいて、(ネットで調べれば、結構載っています。)下書きを持って相談に行けば親切に教えてくれます。2~3回行くつもりで行けばできます。  下調べをしないで行ってもいいですが、そこはマナーの問題です。  1回できれば、次回から簡単です。

catpon
質問者

お礼

ありがとうございます!自分でやってみようかと思います。

noname#10986
noname#10986
回答No.4

#1です。 正確な情報を記載しておきます。 【司法書士法】 (業務) 第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 <以下略> (非司法書士等の取締り) 第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 <以下略> 第78条 第73条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 <以下略>

回答No.3

本人申請は可能です。ただし、失敗を繰り返し日数が掛かってしまうと、場合によっては登記懈怠で行政罰の対象になりますから、お気をつけ下さい。 代理人を頼む場合は、無料であれ有料であれ、反復継続の意思を以って行ったら司法書士法違反で懲役1年以下です。 行政書士は登記申請を代理する事も本人申請を手伝うことも書類を作成することもできません。会社設立だとか役員変更だとかいったHPがありますが、犯罪です。法律相談、裁判関係も勿論できません。行政書士はあくまで、県庁や市役所などに出す書類(出生届、死亡届、離婚届、免許書換えなど簡単なもの)が主です。

catpon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。行政書士さんは登記申請の書類をつくってはいけないなんて知りませんでした。今回自分でチャレンジしてみようかなと思います。

noname#10986
noname#10986
回答No.2

#1です。 法務省HPにある商業登記に関する情報ページを紹介しておきますので、ご覧下さい。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
catpon
質問者

お礼

haku-yさん、何度もご親切にご回答くださり、ありがとうございます。ご紹介してくださったホームページ参考にさせていただきます。司法書士と行政書士との違いも勉強させていただきました。今回自分でやってみようかと思います。ありがとうございました。

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