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事後設立(現物出資)の罰則

商法246条に規定されている、「事後設立」について、同条に関しての罰則規定はあったでしょうか? 探したのですがどうも無いような気がしました。

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noname#10986
noname#10986
回答No.1

商法第498条1項4号5号が該当します。 条文についてはご自身でご確認下さい。 なお、学習及び実務に際しては、条文の関連性などの注記のある六法を手元に置いておかれるといいでしょう。

nikuudon
質問者

お礼

ありがとうございました。

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