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養子の遺産相続の権利

弟が現在離婚裁判中です。すでに新しい家庭を持って子供がいます。この子供は女性の籍に入っています。 就学のことがあるので、早く弟の姓にしたいらしいのですが、市役所の助言があって、ひとまず父の養子と言う形で弟と同じ姓になった上で、離婚が成立したら同居している女性と一緒に自分の籍にいれるらしいです。 そんなややこしいことしなくても、あっさり弟の籍に入れるということもできたのではないかということと、もし、この後、籍を父から弟に移した場合、父の遺産は兄弟2人と籍を抜いたこの子供にもあるのでしょうか? 相談なしになんでも決めてしまうので、疑問が残ります。 教えてください。

  • sagisi
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回答No.1

弟さんが現在離婚裁判中、ということは形式的にしてもまだ婚姻が継続しているのだと思いますが、 民法の規定により、配偶者のある者が養子縁組を行うには、夫婦共同して行わなければならないので、他の女性との間の子を養子にする、ということを現在の法律上の妻が承諾する望みはない、との判断だろうと思います。 また、お父様と養子縁組した場合の相続については、相続が発生した時点で養子縁組が解消されていなければ、実子と同等の権利をもって相続人となります。 弟さんが新たに婚姻して、そのお子さんと養子縁組を行う際に、お父様と当該お子さんとの間の離縁が行われ、その後にお父様についての相続が発生した場合には、過去に養子関係が存在しても相続には影響しません。

sagisi
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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