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両親離婚後の父が再婚した場合(1)遺産相続について

いつも参考にさせていただいております。 両親の離婚後の遺産相続についてお聞きしたいことがあります。 今年中に父(54)、母(53)の離婚が成立します。 この二人の間には娘の私(29歳・既婚・籍は別)と息子(26歳・未婚)の 二人の実子がいます。 父はすでに他の女性がおり、 その女性には前夫との間に11歳、9歳、7歳の子供がいて、 親権はわかりませんが、一緒に暮らして育てています。 父がその女性ともし、再婚した場合、 父の死後、女性に遺産の1/2が渡るのは分かりますが、 その残りを実子の私と弟、非嫡子で養子にするかもしれない3人の子供と5等分になるのでしょうか? もちろん父には長生きしてほしいですが、 再婚後、仮にすぐ亡くなったとき、 30年近く可愛がってもらった私達と、 父とはほぼ他人の3人の子供達が同様に扱われるのが 納得がいかないので、もし、5等分になるのでしたら、それを回避する方法はないのでしょうか? 父は年収1,500万円くらいあり自営業なので80歳近くまで働くそうですが、 持ってるお金はすぐ使い現金はほとんど持っていないので遺産の額としては ひょっとしたら一般より少ないかもしれません。 私達夫婦は共働きで両親の離婚により住居費もいらず、 お金に全く不自由していないので、この件はお金の問題ではないのです。 私は溺愛されて育ってきたので、私の知らない父の他人の子と”同じ”と法律に言われたくないという気持ちの問題なんです。 離婚も済んでおらず、再婚もするかどうか分からない話なのに余計な心配かもしれませんが、 父にも、母にも幸せになってほしいので、 離婚後のあらゆる不安や考えられるトラブルは 前もって知って両親にも私達姉弟にも 良き離婚だったと言えるようにしたいので、 アドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>その残りを実子の私と弟、非嫡子で養子にするかもしれない3人の子供と5等分に… その女性と再婚し、さらに子供と養子縁組をすれば、ご懸念のようになります。 再婚はしても、養子縁組までしなければ、残り半分はあなたと弟さんのものです。 その子供は前夫の子供ということですから、お父様にとって嫡出子でないことはもちろん、非嫡出子でもありません。 再婚はしても、養子縁組さえしなければ、子供は赤の他人です。 >それを回避する方法は… (1) お父様に、あなた方に有利な遺言書を書いてもらう。 (2) お父様に、女性と婚姻届を出さないでほしいと頼む。 (3) お父様に、子供と養子縁組しないでほしいと頼む。 (4) 婚姻届を出されてしまったら、女性に相続放棄してほしいと頼む。 (5) 養子縁組されてしまったら、子供に相続放棄してほしいと頼む。 (6) お父様が元気なうちに、財産をできるだけ多くもらってしまう。ただし、贈与税に注意。 (7) お父様が65歳になったら、「相続時精算課税」制度を利用して土地建物などをもらってしまう。 (8) 法定配分より少なくても合点してもらえるよう、女性や子供と仲良くしておく。 (9) いずれ、その女性と離婚することを期待する。 (10) お父様より先に、女性と子供が亡くなることを期待する。 「相続時精算課税」について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

minto55
質問者

お礼

私が実際に簡単にできそうな回避策は1,3,6ですね。 2は、父がいつまでもひとり身のなのかわいそうなので、養子縁組だけやめてもらうかもしれません。 9は父が重度の浮気性なので十分可能性がありますが、 10は女性が35歳なので無理そうです(^^;) 様々な回避方法を教えていただきありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#185045
noname#185045
回答No.5

非嫡出子という言葉の使い方に誤りがあります。非嫡出子とは、昔のことばて言えば、私生児で「ててなしご」のことをいいます。 浮気をして愛人に子どもを生ませたとき、その子は非嫡出子となります。回答としては、4番と3番が正しいです。 しかし、公正証書遺言でも、あとから訂正できるので書いてもらったら絶対安心と言うことはないので、離婚時に財産関係を清算するのがコツです。つまり、財産分与をしてもらうとか、慰謝料が発生するのなら、それをもらうとかするのです。

minto55
質問者

お礼

私が非嫡子を『父の実子でない子供』と勘違いしていたため、他の方にもご迷惑をおかけしていたようですね。 「養子にするかもしれない3人の子供」は、おっしゃるとおり、女性の前夫との子供で、 現段階で父とは赤の他人で、もちろん血の繋がりもありません。 遺言状は書いてもらおうと思っています。 ありがとうございました。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

仮に父親が再婚相手の子供と養子縁組をすれば質問者の懸念通りの展開になります。加えて言えば、一旦後妻に相続された1/2部分も将来後妻の相続時点では連れ子3名へ承継されますので(この部分を質問者が理解されていないように受取りましたので)、法定相続割合で言えば、 質問者と弟 各1/10 (子供の取分1/2 ÷5) 相手3兄弟 各4/15 (上記1/10+後妻相続1/2 ÷3) ということになります。 ちなみに養子縁組がされない場合にでも、 質問者と弟 各1/4 母親死亡後の相手3兄弟 各1/6ということになります。 回避策としては、離婚の時点で財産分与・慰謝料という形で母親に対して極力多くの財産が行き渡るようにするしか無いと考えます。

minto55
質問者

お礼

収入は多い父ですが、貯金せず殆ど使うので、 貯金・資産は少ないので母の財産分与は少ないのですが、 負の資産の住宅ローンを父が払うので、 仕方のないことかもしれません。 他の質問で母がもらう1,900万円の慰謝料について質問したのですが、 ご回答からするとかなりの高額の慰謝料のようなので、この点は恵まれているかもしれません。 最終的に連れ子3名の方が多くもらうとなると 到底納得ができませんので、 再婚時の娘からのお願いとして、遺言状を書いてもらいます。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>その残りを実子の私と弟、非嫡子で養子にするかもしれない3人の子供と5等分になるのでしょうか? そうです。もし再婚されたらそうなります。 再婚されなかった場合には5等分ではありません。 つまりその女性との間の子供は非嫡出子といい、嫡出子であるご質問者の1/2の相続割合しかないのです。 ですから、嫡出子の人数換算だと、3人で1.5分なので、遺産全体の1/2、それを3.5人で分けて、1人分ずつを嫡出子であるご質問者たち、残り1.5人分を3人の非嫡出子で3等分します。 ただその女性と再婚されますと同時にその子供は準正嫡出子として嫡出子の身分を獲得します。 >もし、5等分になるのでしたら、それを回避する方法はないのでしょうか? どのような割合で相続することにするのかというのは法定相続割合は確かにお書きになったとおりですけど、当事者間で合意すれば別にその割合にこだわる必要はありません。 ただもめた場合にはこの法定相続割合が結構きいてきます。 これに対抗する措置としては、唯一父による遺言状の作成がこの状態を有効に回避できる手段です。 (遺言状は公正証書遺言として下さい。)

minto55
質問者

お礼

遺言状に書いもらうのが一番のようですね。 ありがとうございました。

  • gyamboi
  • ベストアンサー率11% (70/585)
回答No.1

お父様が、後妻さんのお子様を養子縁組しなければ、 そのような扱いにはならないと思います。 ただ、どうされるかはお父様の意思次第ですね。

minto55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 養子縁組について全く知識がなかったのですが、 再婚後、相手に(成人でない)子供がいた場合、 てっきり養子縁組を必ずするものと思っていました。 確かに父の意思次第ですよね。 再婚の時が来たら、私の気持ちを話して 養子縁組をしないでほしいと伝えてみます。

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