• ベストアンサー

原告が精神的損害を請求して来た場合に、被告の精神的損害で、相殺されるのでしょうか?

以前こちらで質問させて頂いた件で、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1264538 関連した質問をさせて頂きます。 少額訴訟において、原告が損害賠償をしてきたのですが、その中には、精神的損害(慰謝料)が含まれています。 その慰謝料はケンカに起因するものですが、もともと原告には精神的な疾病があり、診断書も付けて、請求してきました。(「ケンカによって悪化したと思われる旨」の診断書) そこで、質問なのですが、 1)被告にも精神的な疾病があり、この件について、被告の慰謝料を請求しようとする場合、原告の慰謝料は、被告の慰謝料で、相殺されるのでしょうか?それとも、別途、訴訟を提起する必要があるのでしょうか? 2)漠然とした質問で申し訳ありませんが、どのようにして、原告の慰謝料に対して反論していけばいいのでしょうか?(因果関係がない?法的保護に値しない?)何かアドバイスがありましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

少額訴訟ならば、まず、通常の手続きで進めるよう申請して下さい。 そして、「反訴状」で慰謝料請求して下さい。 そうしないと勝手には相殺できないことになっています。

shosinsya
質問者

お礼

ご丁寧なご回答、誠に有り難うございました。

shosinsya
質問者

補足

先ほど、診断書を書いた医師と面会し、診断書を書いた経緯がよく分かりました。 おそらく、診断書そのものの有効性を否定できると思われますので、あえて、反訴する必要もないと感じました。

その他の回答 (1)

  • gorocar
  • ベストアンサー率13% (5/38)
回答No.1

1)相殺は出来ません。 2)きっちり反論したいのに自分で思い付かないなら専門家に相談したほうがよいかと思います。

shosinsya
質問者

お礼

ご回答及び助言、どうも有り難うございました。

関連するQ&A

  • 本訴原告+第三者を、反訴被告とできるか?

    法律にはシロートで、意味不明な点等もあるかと思いますが、お許しください。 (本訴)原告は一人で、委任契約における受任者の費用償還請求権(民法650条)を主張してきました。  こちら(被告)は、費用償還請求権は発生しないと答弁書で主張しています。少額訴訟の提起前に、原告に一部費用の支払いをしていたので、反訴として、不当利得返還請求を行使したいと思っています。  また、原告は、少額訴訟の提起前に、自立救済をすべくこちらの自宅に訪れ、こちらに門前払いをされたこととして、不法行為に基づく損害賠償請求権を主張しています。  こちらは、不法行為は、成立しないと答弁書で主張しています。そこで、仮に、こちらの行為が不法行為になるのであれば、原告の自立救済も不法行為に該当するとして反訴の請求に、付け加えようと思っています。 (第三者)原告が自立救済をすべくこちらの自宅に訪れた際、第三者も、原告とともに、自立救済(金を払えと戸を叩く)をしようとしていました。 そこで質問なのですが、 1)本訴原告+第三者を、反訴被告とできるのでしょうか?(本訴原告だけしか認められないでしょうか?) 2)仮に、本訴原告+第三者を、反訴被告とできるのであれば、反訴の請求に、別件で第三者に払ったお金を不当利得とする返還請求を加えられるのでしょうか? 以上、まとめますと、こちらとしては、 不当利得1+損害賠償1→原告       損害賠償2+不当利得2→第三者 の請求を考えていますが、反訴なのか、新たな訴訟なのか、教えて頂きたいのです。なお、原告は、第三者を本訴の証人としています。

  • 精神的に正常でない人間が訴訟の原告になれますか

    以前住んでいた宿舎の10数年にわたる漏水が原因で妻が精神病になりました(病院のカルテのコピーは入手できますので因果関係は立証できると考えています)。現在も精神科に通院中です。 住宅を管理する会社を相手取って損害賠償請求訴訟を起こそうと考えています。 しかし一番損害を受けた妻が精神的に正常な状態ではない(たとえば裁判所で陳述することが不可能)時に妻は原告になれるでしょうか。 現実的にはたとえば訴訟委任状の署名をできないあるいはしないと思います。 もし妻が原告になれない場合は夫である私がなれるでしょうか。 私がなった場合に妻が受けた損害を請求できるでしょうか。それとも妻が損害を受けたことにより 間接的に私が受けた損害しか請求できないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 被告を追加する場合の請求の主旨の書き方について

    会社Aと代表取締役Bを相手に、共同不法行為につき「100万円を連帯して払え」という趣旨の訴訟を起こしていたと仮定します。 ここに取締役Cを被告として追加する場合、別訴提起・併合上申書提出ということになると思いますが、その場合の請求の趣旨の書き方はどうなるのでしょうか? 【質問1】 単に、「被告Cは100万円を支払え」でよいのか、それとも「被告Cは事件番号○○の被告らと連帯して100万円を支払え」とすべきなのか、どちらなのでしょう? 【質問2】 その後、併合が認められた場合、前訴の請求の趣旨を変更申立書で変更するというのは知っていますが、その場合の書き方は「被告らは事件番号○○の被告Cと連帯して100万円払え」ということになるのでしょうか?具体的な書き方が分かれば教えてください。 あと、質問1の回答が前者である場合、後訴も請求の趣旨変更申立書で質問1の後者のような書き方に改めることになるのでしょうか? 【質問3】 被告A・Bに対する訴訟確定(原告完全勝訴)後に、Cを提訴する場合ですが、この場合は単に、「被告Cは100万円を支払え」でよいのか、それとも「被告Cは事件番号○○の被告らと連帯して100万円を支払え」とすべきなのか、どちらなのでしょう? 仮に前者だとした場合にCに対しても勝訴すると、原告は100万円の損害に対して、ABから100万円、Cから100万円と、損害の倍額の債務名義を得ることになってしまいますが、これは問題ないのでしょうか? 【質問4】 被告A・Bに対する訴訟確定(原告完全勝訴)後に、被告ABから50万円回収できた時点で、Cを提訴するとします。この場合、「被告Cは100万円を支払え」なのか、それとも「被告Cは50万円を支払え」なのか、あるいは「被告Cは事件番号○○の被告らと連帯して100万円を支払え」なのか、それとも「被告Cは事件番号○○の被告らと連帯して50万円を支払え」なのか、一体いずれになるのでしょうか? また、この場合、ABから50万円まで回収できたことを証する書証の提示は必要なのでしょうか?

  • 民事訴訟で被告が死亡した場合

    民事訴訟で損害賠償請求1000万だったとします。 訴訟中に被告が死んだ場合には判決はどうなるのですか? 原告勝利で 1000万は被告の家族が払わないといけなくなったりします?

  • こちらが原告の民事訴訟で被告からの妨害行為

    損害賠償請求訴訟の原告で被告側から迷惑電話等の行為があった場合、法廷で陳述できるのでしょうか? またやめさせるにはどこに言えば良いのでしょうか?

  • こんな場合、訴訟費用って請求できるのですか?

    例1 原告が1審の終結までに訴訟を取り下げた場合、被告は訴訟費用を請求できますか? 例2 原告が100万の損害賠償訴訟を申し立て、1万円の判決が決定した場合、被告は訴訟費用を請求できますか? 教えて下さい。

  • 民事訴訟(損害賠償請求訴訟等)の被告の弁護士費用

    民事訴訟(損害賠償請求訴訟等の金銭に関係する)の被告となった場合の弁護士費用は原告と同じと考えて良いのでしょうか? (確か、訴訟額の何割かだったと思います。)

  • 訴訟中に被告が損害賠償金を供託した場合

    民事訴訟の当事者(原告)です。 第2回口頭弁論が終わりましたが、次回の公判までに被告が損害賠償金の 全額を弁済する意思を表した場合、若しくは供託した場合原告の訴えはどうなりますか? 請求の趣旨が無くなるので、判決は出ませんでしょうか?その場合の訴訟の流れについて 教えて下さい。お願い致します。

  • 原告住所の地裁へ提訴し敗訴した場合の慰謝料要求は

    全くデタラメな100%デッチ挙げの損害賠償を提起して来た場合に、 被告が完全勝訴した暁に、 原告にたいし、損害金・慰謝料を請求する提訴 このような、裁判事例はありませんか。 悪道のインネンをつける提訴マニアを封じ込める対策を考えています その途中で、この手を思い付きましたけど 何か名案はないですか。

  • 共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法

    共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法について質問します。 私が、Aに対しては「ア」と「イ」の双方の不法行為について損害賠償請求の訴訟を提起し、かつ、Bに対しては「ア」のみの不法行為について損害賠償請求の訴訟を別個に(客観的併合にしないで)提起したいという場合、それは可能でしょうか? つまり、本来は、「ア」の不法行為に関しては、AとBは「共同不法行為者」なので、AとBを「共同被告」として訴訟提起すべきと思うのですね。 そして、私も、もし「ア」の不法行為だけだったら、そのようにしたい、と思います。 しかし、Aに対しては「ア」だけでなく「イ」の不法行為についても訴訟提起したいという場合、かつ、「イ」の不法行為についてはプライバシーなどの問題もあるので「Aのみ」を被告としたい(「AとBの共同被告」にはしたくない)という場合、それは可能なのでしょうか? また、そのためには、どのような手続とするのが一番いいのでしょうか? 訴訟手続に詳しい人でないと分からない細かいことかなと思いますが、よろしくお願い致します。