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会社役員の退陣請求
私たちは一般社員ですが、各社員で当社の専務のワンマン業務で退陣を請求したいのですができるでしょうか?この件に関しては社長の承認も得られそうですが・・・無知なので教えて下さい。
- kokoro0222
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- agehage
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納得いかない部分を改善するためのストライキを起こしましょう。これなら労働者の当然の権利です。 まず、ワンマン専務の問題点を箇条書きにします。 それを労働者として雇用改善の問題点のみにします。 たとえば、声が大きくてうるさいとか、離し方がイヤだとかは理由にはなりません。ワンマン専務が行っている***のせいで業務に問題が発生している。それを是正するまでストライキしますって感じです。 社長の承認も得られているのなら、首にしてもらえばいいような気がしますが。
まず基本事項ですが、会社の登記(委員会制を取っていない株式会社の例)においては、社長・専務等の表現は一切ありません。 会社を代表する権限のある「代表取締役」と会社代表権のない「取締役」の2種類です。 なお、代表取締役は取締役の中から選任されます。 この「取締役」を選任・解任する権限を持つのは株主のみです。 株主が株主総会において選任・解任することができるだけです。 一般社員のできることは、株主に直接働きかけて決議してもらうように説得することぐらいでしょう。 これに対して会社内での呼称として「社長・専務」等の呼び名があります。 これは取締役であることとは一切関係がないといえます。 専務という表現をしていても取締役でないただの「社員」であるならば、解任するには代表取締役等の権限によって行うことが可能です。 実際には「代表取締役・社長」「専務・取締役」などとなっていることが多いですので、現実には株主総会での解任・自主的な辞任の勧告、取締役の任期は通常2年ですので、任期が切れたときに「再任しない」という方法によって事実上「解任」することが可能となります。
お礼
ありがとうございました。内容参考、確認のうえ社内会議をして皆に報告します。ありがとうございました。
- hiruneneko
- ベストアンサー率37% (60/158)
役員の選任及び解任は株主総会の決議事項です。株主総会に議案提起して承認されなければなりません。 したがって、一般社員から退陣請求をしても退陣に追い込むのは難しいと思います。 専務退陣に社長も承認されているようであれば辞任勧告をするという手段も考えられます。しかし、勧告なので本人が固辞すれば効力はありません。
お礼
ありがとうございます。非常に参考になりました。
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お礼
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