• 締切済み

敷金を返却しないことで有名な不動産会社なのですが・・・(その2)

oo1の回答

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.3

>無効にできる確率 ゼロです。契約締結時点で、四ヶ月分の償却は家主の懐に納まったのです。これに関しては、明細等は関係がありません。質問者も合意して署名押印した賃貸借契約に基づいているのです。 >敷金4か月分になぜ消費税 これは敷金償却分の四ヶ月のことだと思いますが、参考URLの通り、住宅に関しては、賃料や礼金並びに敷金の償却分は非課税扱いですから、明らかに不当です。 >清掃代¥20000が引かれていたのですが明細はなく、… それは賃借人の契約上の義務なのか、から交渉することです。これは明細を求めるべきでしょうね。むしろ、相手方は提示する義務がある。 >洗濯用蛇口 交換の理由がよくわかりませんね。しかし、実際に交換しているのであれば、諦めざるを得ないかも…。交換の理由を聞いて、領収書を見せてもらうことです。 >振込みの費用もしくは現金書留の料金 契約に明記されている場合は仕方ないですね。ない場合でも、せいぜい、一言断ってからにして欲しい、と抗議するくらいでしょうかね、残念ながら。 なお、相手方が不動産業者のようですから、都道府県の不動産業者指導窓口に相談する旨をいえば、すぐにコーサンするかもしれません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6225.HTM
toro21
質問者

補足

 回答いただきありがとうございます。せっかく回答していただいたのですが、この質問を参考にされる方のために補足させていただきます。  悩むばかりでこれ以上はどうしようもできないと思い、法律家の方に相談してみたところ、4ヶ月分を無理由で差引く特約など、当然無効で、全く効力はありませんと言われました。借地借家法では、賃借人に一方的に不利益な特約をしても無効なのだそうです。県の住宅課に連絡したり、敷金返還の内容証明などを送りつけるべきだと言われました。少額訴訟を起こしても勝算が十分あるそうなのでがんばってみようと思います。

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