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土木工事による損害賠償について

noname#4720の回答

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noname#4720
noname#4720
回答No.3

ご質問の内容に関係すると思われる条文は、 国家賠償法1条(公務員の不法行為と賠償責任) 同法2条(営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任) 民法198~200条(所有権または占有権に基づく妨害予防・原状回復・損害賠償請求) です。 『模範六法』/三省堂 や 『判例六法』/有斐閣 の該当箇所をご覧になれば代表的な判例については掲載されておりますので、それらによって概要を掴むことはできると思います。 参考となる判例が見つかり、詳細にお知りになりたい場合には、『民集』などの文献にあたられれば良いと思いますし(大学の法学研究室などにはおいてあります)、もっと詳細にお知りになりたい場合には第一審の裁判所記録係に保管されておりますので、そちらに閲覧の申請をすれば閲覧可能です。 また、民間相手の場合と異なり、役所相手の場合には相手は逃げようがないので、県土木の担当課に赴き、現状の確認と処置について話し合われたほうが良いと思います。 その際には、写真なども添付して書面として作成して提出した方が良いです。 役所は、受け答えに出た職員一人で動いているわけではありません。最終的には関係部署全体や県議会、補助金を出しているであろう国土交通省等にも関わってくることもあるので、口だけで言っても埒があかない事が多いです。 しかし、誰が見ても分かるような書面として提出していれば、逸れを受け取った県土木としては無視することはできませんし、県土木が関係諸機関と連絡や相談をする場合にもスムーズに行きます。 それでも埒があかない場合には、おそらく県土木の工事というのは国の補助金を受けて行っている事業でしょうから、総務省所管の行政相談を受けることができます。 各都道府県や市区町村に行政相談員という方がおられ、毎月一定期日に行政相談を受け付けております。メールを送ることもできます。 行政相談を受けても、総務省に強制的権限はありませんが、役所というところは外からの圧力には非常に弱いところがありまして、上級の第三者機関からの何らかの働きかけがあれば、一般市民が多少集まって騒ぐよりも効果的な無言の圧力になり得ます。 まず、県土木の担当課に赴いて話し合いを行い、それで埒があかない場合には行政相談を行い、それでも埒があかない場合には、裁判に訴えるという手順をお踏みになられた方が良いのではないかと思います。 但し、上記のやり方はすぐにでも土地が崩壊して危険が切迫しているという状況の場合には時間がかかりすぎて不適当です。 そのような緊急に対処する必要があると考えられる場合には、直ちにどなたか弁護士の方に依頼して、工事差し止めの仮処分などの法的処置をとられた方が良いと思います。

amochi
質問者

お礼

早速丁寧な回答をありがとうございました。 回答の中にありました文献について、知人に紹介したいと思います。 私自身が直接被害を受けているわけではありませんので、 何とも言えないのですが、きっときっと参考になると思います。

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