• 締切済み

損害賠償責任

夫が建築工事の監督をしており現場で事故が起きました。 加害者は夫で被害者は全治3ヶ月の診断だったのですが、会社側が損害保険で賠償するつもりだったのですが、示談交渉をしている間に倒産してしまって被害者側から刑事裁判→民事裁判で夫本人から損害賠償として責任を取らせたいと思っているようなのです。 この場合、夫は裁判にかけられ前科がついてしまうのでしょうか?また、損害賠償責任はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

もう少し具体的な事故の経緯をお教えいただければ それに見合った回答ができると思います。 補足のほどお願いします。

回答No.2

ご存知かと思いますが刑事事件は国家の機関である検察官によって起訴されなければ裁判にはなりません。いくら被害者が告訴しても起訴するかどうかを決めるのは検察官です。このケースでは業務上過失致傷にあたると思われますが、起訴猶予(起訴しない)、つまり刑事罰を受けなくて(もちろん前科もつかない)済むかもしれません。起訴猶予になるためには民事上で被害者に賠償をしているか、反省はしているかなどが重要になってきます。ですからこのケースでは十分示談できると思われますので司法書士又は弁護士に相談してみてください。私見では起訴猶予が相当と思われます。

GOOOOOOD
質問者

補足

民事上は会社の保険屋が倒産後も引き続き調停をしているらしいのですが、 被害者側もまだ完治していないと言ったりして療養・休業しているのでどうなんでしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

損害賠償をすることになったからといっても民事上のことであれば前科はつきません。 前科のつくのは刑事事件で罰金刑以上の有罪判決を受けた場合のみです。 加害者といってもどの程度の責任があるかで有罪かどうかはわかりませんが、刑事では無罪になっても民事では損害賠償責任があるということもありえます。

関連するQ&A

  • 損害賠償責任

    以前にも質問させていただいたのですが・・・再度お聞きしたいのですが。 夫が建築工事の監督をしており昨年9月に現場で事故が起きました。 加害者は夫で被害者は全治3ヶ月の診断だったのですが、会社側が損害保険で賠償するつもりだったのですが、示談交渉をしている間に倒産してしまって被害者側から刑事裁判→民事裁判で夫本人から損害賠償として責任を取らせたいと思っているようなのです。民事上は会社の保険屋が倒産後も引き続き調停をしているのですが、被害者側もまだ完治していない・後遺症はどうする?と言ったりしてまだ療養・休業しているので・・・ 警察に被害届が出されていて取り調べにも来てくれといわれています。被害者側は損害賠償が思惑どうりに進まなければ被害届を取り下げないと言っています。この場合、会社側に責任はなく、夫が刑事・民事責任を取らなければいけないのでしょうか?また、損害賠償責任はあるのでしょうか?また、早急に弁護士を依頼したほうがいいでしょうか?

  • 損害賠償請求をした事のある方お願いします。

    私は、民事で損害賠償請求しようと思っている者です。刑事さんに「刑事と民事やった方がいいよ。」と勧められ、見当しています。私は被害者側で加害者の罪名は「傷害罪」です。賠償金額は殺人でも300万円しか取れないと聞いたことがありますが、事実でしょうか。証拠固めの仕方などお教え下さい。

  • 損害賠償についてお願いします

    すみません、損害賠償について、2点ご教示願います。 1. 加害を免れる為、被害者が正当防衛や緊急避難した時に物を破損した場合、当然、正当防衛だから、という事で、破損物の損害賠償請求を拒否すると思います。その場合は、誰に賠償請求すればいいのでしょうか。加害者でよいでしょうか。 2. もし、無責任能力者が加害して、周囲の監督義務者や代理監督者が義務を怠らなかった旨を立証した場合、同様に、損害賠償請求は誰にすればよいのでしょうか。無責任能力者に責任追及をかければいいのでしょうか、それとも賠償請求そのものが認められないのでしょうか。 宜しくお願いします。 

  • 加害者に損害賠償

    自分の妻や夫や親や子や兄弟が殺人事件の被害者になった場合に加害者及び加害者の妻や夫や親や子や兄弟に対して損害賠償を求める裁判を起こす事は出来るのでしょうか。

  • 損害賠償が支払えないとき

    刑事裁判で罰金刑を受け、罰金を支払えない時は労役所行きだそうですが、では民事裁判で損害賠償支払い命令を受けた場合でそれが支払えない場合はどうなるんでしょう。

  • 暴行事件の物損部分の損害賠償について

    追突事故を起こされましてその後、暴行を受けてしまいました。追突、暴行した本人は反省の色も無く翌日に弁護士を立てて謝罪もありません。警察には被害届けを提出して、刑事事件として取り扱ってもらいました。 暴行の際、ヘルメット、ジャケット、が壊れたり切れたりしてしまいましたがこの物損部分に関して傷害事件の示談前に加害者の弁護士に損害賠償請求しましたが、すべての民事部分の示談以外は取り合ってくれません。暴行で全治2ヶ月なので暴行の部分に関してはじっくり相談しながら進めたいと思っていますがこのような場合、物損被害の部分だけ請求する方法はありませんか?

  • 刑事裁判で損害賠償金額まで決まる事について

    今までは被害者の損害賠償は民事での請求であったはずが、刑事裁判で被害者への賠償額まで決める事になったそうですが、 それでは 被害内容についての審議をしているわけではないときは、実際に被害者の請求したいものは省かれてしまいませんか?

  • 傷害事件の損害賠償請求について

    先月、勤務中に見知らぬ男から突然スプレーを吹きかけられ、逃げようとした所をそのスプレーのガスにライターで引火させて炎を浴びせられ、髪の毛の一部が燃え、腕に全治一週間の火傷を負いました。 犯人はその直後に逮捕されましたが、精神鑑定の結果責任能力が無いと見なされ強制入院となり、刑事裁判をすることが出来なくなりました。 民事で損害賠償を請求しようとしているのですが、現在簡易裁判所で損害賠償請求の申し立てをしようとしているのですが、こういった場合この事件によって休業していた期間の給与、治療費、物損、そして慰謝料としてどれくらい請求できるものなのでしょうか。

  • 刑事事件(告訴済)のみで慰謝料?損害賠償?は取れないのでしょうか?

    刑事事件(告訴済)のみで慰謝料?損害賠償?は取れないのでしょうか? レイプ被害者です。 よく、刑事=刑罰 民事=慰謝料と聞きますが、刑事裁判の後に民事訴訟を起こす体力、精神力がありません(民事事件として取り調べられる際のセカンドレイプは回避したい) 相手に国選弁護士がつきました。 この国選弁護士が示談や、告訴の取り下げ?等を申し入れてきた場合、 慰謝料もしくは損害賠償を合算した金額の要求は出来ないものなのでしょうか? (勿論、その場合は"民事では訴えません"と約束はするつもりです) そもそも国選弁護士とは、どこまで面倒を見てくれるのですか? 相手に反省の様子はないものの、レイプは認めています。 『金が欲しくて言ってるんでしょ?そんなに欲しいなら、くれてやれば?』等、言っている様です。 私は、社会的制裁とお金の両方を取ってやりたいと思っています。 この極悪人の今後の人生が最悪となるように、私に皆さんのお知恵を貸して下さい。 どうか、よろしくお願いします。

  • 民事裁判と刑事告訴のタイミングは

    被害者(例えばイジメでの負傷とか、性的暴行とか)は、民事裁判(損害賠償請求)と刑事告訴(または被害届)との両方を出せますね。 民事裁判(損害賠償請求)は1年から数年、刑事告訴(または被害届)の結着(不起訴処分など)は数か月と思います。 この2つのタイミングとしては、 (1)まず民事裁判(損害賠償請求)をして、その最中に刑事告訴(または被害届)、 (2)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが数か月後に結着してから、民事裁判(損害賠償請求)、 (3)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが結着する前に、民事裁判(損害賠償請求)、 などの方法があります。 上記の(1)から(3)のどれかにより、被害者側に有利・不利はあるでしょうか? 例えば、上記(1)ならば、「刑事裁判を、民事裁判の相手方を動揺させるために利用しているのではないか」と検察官から思われて不起訴になりやすくなるなど。