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郵便貯金相談室からウソを教えられました!

満期になった郵便局の定額貯金を、代理の者に解約してもらう時に何が必要か、 ということを郵便貯金相談室(フリーダイヤル0120-108420)に電話で確認しました。 そして、必要なものを教えてもらったのですが、その中の1つを除いて、既に代理人が持っています。 残りの1つを代理人に郵送しました。 ところが実際に解約する際、後から郵送したものは必要なかったのです。 つまり、郵便貯金相談室からウソを教えられたため、無駄な郵送費用が 生じてしまったのです。 そこで、この費用を郵便貯金相談室(もしくは郵政公社)から 返還してもらいたいのですが、可能でしょうか。 ご存知の方、ご回答をよろしくお願い致します。

  • KOWeb
  • お礼率12% (39/302)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

再び、失礼させていただきます。 ・貯金証書(または、通帳式貯金証書)=1 ・払戻金受領証(通帳式の場合のみ) ・代理人様の正当権利者確認書類=5 ・貯金されている方の本人確認書類≒4 ・お届印=2 ・委任状=6 それぞれに対応しています。 もしかすると、私の勤めていた頃から多少なりとも取り扱い手続きが変更されているのかもしれませんので、常に最新の情報を入手し回答をさせていただいているのですが、今回も変更が無いか、ざっと調べた結果、1回目の私の回答となったわけです。 (常に郵便局の取扱いが変化しているので、苦労しますが・・・) 2と4が不要だった(不要となった可能性があった)とすれば、2のお届け印を委任状に捺印しているため、それと照合した(するようになった)のではないかと思います。 また、4につきましては、保険証ということから、名義人の「本人確認書類」としてではなく、名義人の「正当権利者確認書類」として、お持ちいただくように貯金相談室からお願いがあったものと思います。 本人確認書類として利用できる書類に国民健康保険証・各種健康保険証は含まれていないためです。 本人確認と正当権利者確認は似て非なるもので、前者は本人確認法という法律に基づき、一定のお取引以上の請求をする場合に必要であり、後者は正当な請求権者であることを確認させていただくものです。 正当権利者確認、本人確認が必要になることがあるため、無駄足にならないよう、念のためということで、ご用意いただきたい書類として回答されたものと思います。 また、私の回答した「払戻金受領証(通帳式の場合のみ)」ですが、これは、通帳での払戻時に記載、捺印いただくもので、郵便局窓口や記載台に常備されています。 3の、代理人様の印鑑につきましては、あらかじめ払戻金受領証をご用意いただいて、名義人様のお届け印の捺印があれば、払戻金受領証の裏面への代理人様の自署でよいため、特に記載しませんでした。 回答が長くなりました。また何かありましたら、お知らせください。

KOWeb
質問者

お礼

Travelsavingさん、再度のご回答、ありがとうございます。 的確で、尚且つ大変わかりやすいご回答、本当に感謝いたします。 Travelsavingさんのようなお方が郵便貯金相談室で対応していただけていたら、 何のトラブルにもならずに済むのに、と思うばかりです。

その他の回答 (2)

回答No.2

元・郵便局員です。 さて、ご質問を拝見させていただきました。 郵便貯金相談室(貯金センター)から、何が必要といわれたのでしょうか? 本当は必要なものであったのが、代理人様の手続き時に該当局が不要と誤って判断していたのか、本当に不要なものであったのか、この質問から汲み取ることができません。 定額郵便貯金の代理人様による解約の場合は、 ・貯金証書(または、通帳式貯金証書) ・払戻金受領証(通帳式の場合のみ) ・代理人様の正当権利者確認書類 ・貯金されている方の本人確認書類 ・お届印 ・委任状 の6点(あるいは5点)が必要です。

KOWeb
質問者

お礼

Travelsavingさん、ご回答ありがとうございます。 他の方の質問「切手の貼り方」でのご回答を拝見し、とても感動しました。 補足欄にも書かせていただきましたので、何かお気づきの点がございましたら よろしくお願いします。

KOWeb
質問者

補足

下記の6点が必要と言われました。 1・貯金通帳 2・通帳に押してある印鑑 3・代理人の印鑑 4・貯金の名義人の保険証 5・代理人の保険証 6・委任状 このうち、2と4は必要ありませんでした。 また、他の郵便局で同じ質問をしたところ、やはり2と4は不要だと言われました。 なお、代理人は私と姓が違い、本人証明書類も私とは別の物です。

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.1

その相談したときの期日とおおよその時間、相手をしてくれた人の名前(所属も判れば)と相談内容の概略があれば、何とか対応する確証がありますが、何も無ければ貴方の勘違いで終わる可能性があります。 私も以前、別の件において水掛け論で終わったことがありますので確証として以上のことは必ず記録に取るようにしています。 テープで取るのはあまりお奨めしません。

KOWeb
質問者

お礼

RZ350Rさん、ご回答ありがとうございます。 相談の日時は忘れてしまいましたが、応対していただいた方の名前はメモしてあります。

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