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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告医療費控除の対象について)

確定申告医療費控除の対象について

tokioyasubayの回答

回答No.1

医療費控除をあなたの所得からした場合と、お父様の所得からした場合で、所得税がいくら安くなるか計算してみてください。あまり差がないのであれば、無理をする必要はないですよね。 医療費控除の対象者は、扶養親族だけでなく、実質的に医療費を負担しておればOKであることは国税庁のホームページにも明記してあります。但しこれは、あなたが実質的にお父様の医療費を負担しておればという前提です。事業をして収入があるお父様の医療費を、あなたが負担する理由を税務署に説明しにくいわけですから、お父様の所得から医療費控除されるのが妥当ではないでしょうか。

chacocha_n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父は既に控除しており(金額はいくらかわかりませんが)、その残りというか、私もなぜそうなるのかがよくわかりませんが、30万円分は父で控除ができないので、もったいないので娘が利用しては?という話だったそうです。私もtokioyasubayさんと同じ考えで、収入のある父の医療費を私が負担するというのはおかしいし、たとえ少しでもお金が戻ってくるならうれしいけど、そんなことはできないと思っています。しかし、父が商工会議所で言われたからできると言ってきたので、質問させてもらいました。

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