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贈与税、こういうケースでは掛りますか?

住宅ローン返済の為、父親より1千万円の借り入れを受けました。金銭消費貸借契約書を作成し年利1.2%としました。 ただ、今すぐは返済出来ない為、10年間は元本据置にして利息のみを返そうと思います。10年後からは月6万+利息を返済して平成40年には全額返済出来る見込みです。 よく「出世払いは贈与とみなされる。」などと言いますが、こういうケースでも贈与とみなされてしますのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poohron
  • ベストアンサー率59% (574/971)
回答No.1

贈与であるのか貸借であるのかは、 結局のところ税務署の判断になります。 逆に言えば、税務署に「貸借である」と 認めさせるだけの証拠を用意しておけば大丈夫です。 金銭消費貸借契約書を作成されたとのことですが、 公証人役場で「確定日付」を押してもらえばより確実。 (『税務署から問い合わせがあったから慌てて 作成した』契約書ではないことが証明されます) また、貸借契約書を形だけ作成したわけではないことを 証明するためにも、返済は手渡しではなく、 父親の口座への振り込みにして、通帳に返済の 記録が残るようにしておくべきでしょう。 年利1.2%をつけてあるなら、これらをしっかりしておけば 税務署から贈与とみなされることはほとんどないと思います。 また、10年間は元本据置などの設定は特に問題ないと思います。

winstonb2x
質問者

お礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。やはり10年据置きは心配なので、はじめの10年だけ少額の返済をしようと思います。

その他の回答 (1)

  • yuiyui25jp
  • ベストアンサー率19% (259/1309)
回答No.2

住宅購入のための贈与では確定申告をきちんとすれば税金はかかりません。大丈夫です。が、書類関係は税務署に聞いてください。すみません

winstonb2x
質問者

お礼

お答えありがとうございます。でも今回は親に全額返すつもりですので贈与ではなく賃借という形をとりたいと思います。

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