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暴行罪について

 私は、今大学生です。 2004年の11月に、同じゼミの男子学生に蹴られました。 質問は2つあります。 (1)その男子学生を訴えるとしたら暴行罪だと思うのですが、訴えることは可能ですか?また、その時効はあるのですか?病院には行ってないので、診断書はありません。他のゼミ生もいる前で蹴られたので証人はいます。加害者から一切そのことについて謝罪がありません。 (2)教授にそのことを伝えたのですが、何も救済してくれないどころか、その男子学生が謝罪してないと伝えても、注意もしてくれませんでした。その教授が果たすべき義務を果たしていないように思うのですが、その責任は問えますか? ちなみに、私が通っている大学は国立大学で、問題をもみ消す傾向にあるので、大学の関係者には相談できませんでした。誰か教えて下さい。お願いいたします。

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  • ベストアンサー
回答No.4

こんばんは 結論は、蹴り方(状況、蹴られた部位、動機など)によります。かなり、怒っていらっしゃるようなので悪質なものだったとしてお答えします。 暴行罪(208条)でもいいんですが、蹴られて「青あざ」ができたのなら傷害罪(204条)ですよ。けっこう、刑の重さ違うよ。昔の判例で、キスマーク(内出血)でも傷害罪になってるようだし。 訴えるとなると、告訴(刑事訴訟法230条)できます。一応、検察官まで話は行くはずです。訴えられなかったらその理由を教えてもらえます(同261条)。 時効は傷害罪の場合、7年(同250条3号)だからセーフ それと、教授の責任は問えないと思います。教授にしてみれば学生同士の喧嘩ですし、教授は小学校の先生ではありません。(学生に学問は教えても、初歩的な道徳教育までする義務は無いでしょう) ただ最初にも書きましたが、蹴り方次第では犯罪にはならないです。ふざけあってただけだったり、冗談みたいだったりしたらね。あざにもならない蹴りなんて、子供の喧嘩。

sugarapple
質問者

お礼

とても参考になりました。 有難うございました。

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その他の回答 (3)

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.3

厳密に言えば暴行罪に該当します。 時効はまだですし、訴えるのは可能です。 ただ暴行罪で訴えても、実質処罰はされないでしょう。 物的証拠は全く無いですし、証人がいると言っても、果たして記憶しているのか、証言してくれるか分かりません。 司法機関の本音とすれば、労力の割に成果(犯罪の防止)が無いので、受理したがらないでしょう。 また裁判沙汰にすることで、質問者さんが学内で煙たがられる可能性も否定できません。 この程度で訴えることは、労力を考えると全く割に合わないと思いますので、ゼミの教授等第3者を交えて話し合うのが現実的でしょう。

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  • ggaogg
  • ベストアンサー率43% (38/88)
回答No.2

(注)まだ学生なので参考までにお願いします。 間違いもあるかもしれないので鵜呑みにはしないように。間違いがあった場合、他の回答者の方は訂正お願いします。。 その程度では検察は取り合ってくれないに1票いれます。 時効は数ヶ月では発生しません。 民事裁判なら自分で提起できますよ。(負けたら裁判費用かかりますが。)例えばみんなの前で蹴られたことで精神的ダメージを受けたということでカウンセラの診断書を証拠に精神損傷などの損害賠償請求の民事裁判をおこすとか。(カウンセラも認めるほどの精神的ダメージが必要になりますが。) 期待値考えると割にあいませんよね。 大学についてはあなたの大学のあり方の改善のためにその事実を公に知ってもらうとか。 ただし個人的な動機(例えばうらみとか)な場合には名誉毀損で逆に訴えられますが。(ということで無理かな)

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  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

ここで相談できるくらいだから入院とかしたわけではなさそうなので警察もなかなか取り合ってはくれないでしょう。どうしてもというなら1度弁護士に相談して検察庁に届けるとかしたらどうでしょうか。

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