• ベストアンサー

停車車両の交通ルールについて

umibouzu64の回答

回答No.4

 ♯1です。  ♯3さんの回答にある道交法第47条「他の交通の妨害とならないように…」という規定は、停車する際、後方から進行してくる車両などや歩行者の通行の妨害とならないようにせよ、という規定です。  停車行為自体、他の車両に対し、何らかの妨害性を持つものですから、これを拡大解釈すると、路上での駐停車というものはほとんど不可能ということになってしまいます。ここでいう「妨害」というのは、ケースバイケースで考えていくほかないと思われます。  そこで質問内容と照らし合わせると、対向車線まで駐停車禁止になっていないところをみると、たとえそこに停車しても「大型車両は出入りできる」という道路と考えられるので、たとえその対向車線場所に停車していても、大型車両に対する妨害にはならず、「他の交通の妨害とはなる」ことはなく、よって違反は成立しないと考えられると思うのですが、いかがでしょうか?

kota_piro
質問者

補足

こんにちは! みなさん活発な意見ありがとうございます。なんとなく理解できました。 ただ、今回の場合は 駐車ではなく停車であること。と、あくまで停車禁止エリアには駐停車されていせんが、そのエリアのちょうど反対車線側に対向車は停止 しています。(渋滞等が無い状態で)その車線で言えば車が停止ししているせいで、左によって停止とはいうもののその車線内では車右側に3.5mの幅はありません。よって停止している車線の後続車はセンターラインをはみ出し、かつ停止禁止エリアに入り込んで追い越すことになります。センターラインは実線なので 本来はみだし禁止?だと思われます。 その状態からみると、やはり他の交通の妨害にあたるのでは?と解釈しておりますがいかがでしょか? #1さんがおっしゃる通り、対向車線の方まで停止禁止エリアになってないところをみると大型車の出入りには問題ないと思いますが。。後続車が法律で言う「他の交通」に該当するような・・・どうでしょうか?

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