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高額療養費について

naosan1229の回答

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  • naosan1229
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回答No.6

#5です。 >150,000円支払った場合、は77,700円戻ってくるということなのでしょうか? >それとも241,000円を超える場合だけ戻ってくるのでしょうか? 今現在の自己負担割合は3割ですから(3歳未満の子供や、70歳以上の高齢者を除く)窓口で150,000円を支払ったと言うことは、総医療費は500,000円となります。 自己負担分の限度額は、 72,300円+(500,000-241,000円)×1% にて計算し、74,890円となります。 150,000円から自己負担限度額である74,890円を差し引いた金額となる75,110円が高額療養費として支給されることとなります。 つまり、この式でマイナスとならなければ、高額療養費が支給されると考えてください。 自己負担額が72,300円を超えれば、マイナスではなくなりますので、それ以上の自己負担額であれば、高額療養費は支給されます。 >請求する期限は1年以内とかといった制限はあるのでしょうか? あります。 健康保険法などの給付の時効は、事実日(支払った日)より2年となっています。 そのため、高額療養費の請求は、医療費を支払った日から2年以内に行うことが必要です。

mya9897
質問者

お礼

なるほど。よく分かりました。 時効も支払った日から2年ですね。 どうも、ありがとうございました。

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