• 締切済み

IT企業とメディアの攻防

今回、問題となっているのが、「新株予約権の発行」ですが、個人的には、特定の、しかも大株主の排除のためであり、また、資本の空洞化(カラ増資)は避けられず、また、そのような司法判断を示せば、株主の既得権は名目ばかりと成下がり、日本株全体への影響は必至ではないかと危惧しております。 皆さんは、新株予約権の発動に関してはどの様にお考えでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

Kanpyouさんの意見に大賛成ですね。 取締役会の決議だけで、株主の権利を左右することを決められるなら、誰も株を買わなくなります。株主が資金を提供しているから取締役が安心して経営に専念できるのですから、取締役会が株主の権利を左右する決議を、株主総会の決議を経ずして行うことはは言語道断です。また株主は株主総会を通して取締役会の行動をチェックしおかしな行動を阻止できるから出資しているのです。こういう株主の立場が守れないなら、株式会社など無意味の存在です。まずこう考えるのが原則でしょう。 ライブドアは差し止めの仮処分を申請しましたが、裁判所が差し止めを認めないなら、日本の株式市場もおしまいです。もし万一負けたらライブドアは最高裁判所まで戦うべきです。 今回の件は、フジテレビは敵対的TOBで企業価値を損なうと騒いでいるけれども、理解に苦しみますね。自分たちが正しい経営をやっている自信があるなら、株の3分の1をたった30代のTシャツ姿の若者に買い占められた位で、フジサンケイグループを標榜するなら、なぜ騒ぐのでしょうね。ニッポン放送とフジテレビが仕組んだ新株予約権の発動は明らかに過剰反応です。自分たちが何か私利私欲をたくらんでいて、それをライブドアの堀江社長に妨害されるのを恐れている行動とも読み取れます。「私利私欲をたくらんでいる」というのは言い過ぎとしても、社長や取締役としての地位が堀江さんにより脅かされるのが怖いのでしょうかね。 フジサンケイグループという大所高所の観点で考えると、堀江社長は読売ジャイアンツの正力オーナーが支配する日本プロ野球界に挑戦状を叩きつけ成功させた立役者です。フジサンケイグループは読売グループとの戦い方如何が、企業グループとしての存続を左右する大問題ですから、こういう人材を敵に回すのは愚の骨頂で、味方につけ多いに活用すべき人材です。ニッポン放送の社長に、ヘッドハンティング料を払ってでも迎え入れてもおかしくないです。 資金の視点で見方を変えると、ライブドアは金余りの新興IT企業の側面もあり、背後にリーマンラザースという金持ち外資を抱えているのですから、この2社を自分達の支援者または援護者と考え、これが甘い考えと思うなら、自分達の苦しい経営内情を知らないで飛び込んできたアホ企業と考え、この2社をうまく取り込んで、フジサンケイグループの発展のために、ライブドアとリーマンの資金を徹底的に吸い取るチャンス到来と、ずるく考えても良いでしょう。 フジサンケイグループは、メディア企業グループとしては鹿内家支配から離脱し、村山家の支配する朝日グループ、正力家が支配する読売グループと差別化を計る千歳一隅のチャンスと考えるべきです。村山家とか正力家のようなファミリーが支配するマスコミ業界が、「メディアは公共物」とよくぬけぬけと言うものです。日本のメディアは、資本関係で言えば私物化されてると言っても良いでしょう。フジサンケイグループは私物化されない新しいメディア企業グループとして発展を模索しようとしている最中の今回の出来事ですが、対応は正反対になっており、戦略判断ミスと私は思います。 今回の新株予約権の発動は、企業経営の視点で戦略判断ミス・愚策、法的視点では、株主総会の決議を経ないので無効の判決が予想されやはり愚策、というのが私の結論です。

kanpyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 できれば、特定事例についてではなく、商法における、『株主保護』や『新株予約権の発行要件』について語っていただきたいのですが...

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • IT&派遣業で資本金5億の企業って、皆様から見てどう思いますか?

    所属している会社が創業約3年で、現在5億の資本金で運営しています。 沿革の内容を見ると、 転換社債型新株予約権付社債発行(調達額7,000万円) 第三者割当増資を実施(資本金:2,005万円) 第三者割当増資を実施(資本金:1億1005万円) 転換社債型新株予約権付社債発行(調達額2億円) 転換社債型新株予約権付社債を一部転換(資本金:1億2005万円) やたら株券を発行していますが、従業員としてはかなり不安を感じます。 他のIT企業や派遣会社から見ても、コノ資本金はどう見ても以上だと思います。 URLや2CHのリンクを貼って皆様の冷静客観な評論を伺いたいのですが、貼っていいのでしょうか? この会社に対する、皆様のご意見を聞かせてください。

  • 新株予約権への対抗策

    ニポン放送が、ライブドアの株の買い付けに対抗して、フジテレビに対して新株予約権を発行するそうですが、当然、ライブドアは怒りますよね。 ここで、質問なのですが、 すでにライブドアは、株主が拒否権を発動できる33.3%以上のニッポン放送株を取得しているはずですよね。 ということは、ニッポン放送の新株予約権の発行に対して、拒否権を発動できないんですか?

  • 一株あたりの発行価額

    いつもお世話になります。 現在20,000株を500円/株で発行済 (資本金10百万円)ですが、 今度3億円の増資を株主割当による新株発行で 検討しております。 新株発行時の一株当たりの発行価額に 規定はあるのでしょうか? もし規定が無い場合、 1,000株×300千円=3億 でも 1株×3億=3億 でも差し支え無いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 新株を発行する必要はないのに無償増資の目的は・・

    無償増資について調べたところ 会社の資本構成の是正、 株主への利益還元、とありますが 資本準備金、その他資本剰余金を資本金に振り替えた場合 会社の資本構成の是正にはならないですよね。 さらに、無償増資は特に新株を発行する必要はない、と 会社法ではありますが、新株を発行しないのであれば 株主への利益還元にもならないと思うんですが、 だとしたら、 資本準備金、その他資本剰余金の資本金への振り替えは目的は何になるのでしょうか?? 資本金が増加することで配当額があがるのですか? 解りません、教えてください。

  • 株主割当増資について教えて下さい。

    まったくの初心者なので宜しくお願いします。 持っていた株式が株主割当増資?(割当比率1株に対して0.9株)を行い、権利落ちで株価が下がりました。株式分割は例えば(1対1.5株)と言うように新株が割当てられますが、株主割り当て増資の場合はどうなってしまうのでしょうか?

  • 資本について

    純資産 1:株主資本(新株申込証拠金を含む)       2:評価・換算差額等       3:新株予約権 上記のとおり、純資産は分別されます。 しかし、なぜ株主資本に「新株申込証拠金」が入っていて 「新株予約権」だけ別になっているのですか?

  • 取得条項付新株予約権について

    取得条項付新株予約権とは、 一定の事由が生じた日に会社が新株予約権を取得する 旨の定めがある新株予約権のことらしいです。 そして、会社は新株予約権を取得する対価として、 株を出せるらしいです。 そして、僕がわからないのは、このとき、会社は株を 対価として出すのなら、会社に対して払い込みは ないはずであり、資本金が増えないはずなのです。 ですが、会計規則41条で、資本金の計上についてかかれて あり、取得 条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行により 資本金の額が増加するので、その立証が必要となるとあり まして、資本金は増加するらしいんです。 ですから、取得条項付新株予約権の行使の実態について 僕の認識が間違っていることになります。 どう間違っているのかわかりません。新株予約権者が その権利をはじめて取得するときに、無償割当でなければ、 金を出して買っているはずです、そのとき資本金は増えてる と思いますが、その権利を会社が株を対価にして買い取る ときには、あくまで株を出すのであり、新株予約権という 財産は増えても、資本金は増えてないが、増えてると 考えるとしたら、新株予約権者がはじめに買った時に、 払い込んだ額分がそのときに資本金として計上されて ないとしたら、会社が新株予約権を株を対価に買い取った ときに計上することによって、資本金化するということ なんだろうか?とにかく、 その実態について、教えてくれませんか?

  • 創立時は株主の募集はしないのでしょうか?

    新株発行時(増資)は株主の募集をして、払込期日に資本準備金に振り替えていますが 創立時は株主の募集はしないのでしょうか? いきなり創立と同時に払込金額を資本準備金に組み入れるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 特例有限会社で新株を発行せずに株主資本を増資する方法

    私は妻との共同出資で有限会社(資本金300万、口数60口)を経営しています。 老朽化した賃貸物件取り壊しにより除却損が発生したためB/S上では債務超過になってしまっており(資金繰は黒字です)銀行借入が難しくなっているので、600万円増資して資本金900万円にしたいと考えています。 有限会社のメリットを享受しつつ、消費税免税といった税法上のメリットも失わない範囲で自己資本を高めたいので、特例有限会社のままで1000万未満に収まるように増資するのがベストなのかなと思っています。 具体的に、次のような方法を考えてみたのですが、実務上可能なものでしょうか? 新株発行による増資を行うと、登録免許税が7万円もかかってしまうので、できれば定款を変更せずに純資産の部をプラスに持っていきたいのですが、何か妙案はないものでしょうか? <私案:新株を発行せずに資本金払込を行って増資する方法> 新会社法適用後は、定款に規定されていた資本総額と出資1口あたりの金額は記載がないものと看做されて、「資本総額÷1口金額」という算式にて株数(口数)のみが計算されると聞き及びます(うちの場合は300万÷5万円=60株となります)。 1株あたりの金額が定款に記載されない以上、発行済株式数を増やさない限り、理屈の上では定款変更(及び変更登記)を行わずに資本金を増やすことが可能なように思えます。 ということは、新株発行を伴わない既存の出資者による資本金払込が可能であれば、総会決議による増資決議を行うだけで、増資は完了し、株主資本等変動計算書にその旨記載することで足りるということになると思うのですが、実務上このような芸当は可能なのでしょうか? 株主資本等変動計算書のひな形を見る限り、「新株の発行」以外に資本金を増やす項目が記載されていないので、やはり無理なことなのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 株主資本比率って・・・

     先日、本を読んでいたら、増資により資本が膨張。株主資本比率は、51%に及び・・・と書いたありました。株主資本比率は、高い方がいいのではないのでしょうか?それともあまり高いと何かあるのでしょうか?又、1株株主資本というのはどういう指標でしょうか?どなたかご教授ください