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確定申告が必要でしょうか?ご教授ください

国税庁のHPをみても解決しなかったので質問します 私は昨年の1月~8月31日までA社に勤務し退職金をもらいました。9月1日からB社に勤務しはじめ、A社の源泉徴収表を入社日に提出。しかし事情があり、9月30日で退職。10月は無職なので国民年金を支払いました。 11月1日からC社に勤務。入社日にB社の源泉徴収表を提出。12月にC社で年末調整を行いました。国税庁のHPでは給与を2箇所以上から受けている場合、確定申告をしなければならないと書かれていますが、私の場合、年末調整をしているので確定申告が必要なのかどうかわかりません。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

C社からもらった源泉徴収票に、A社とB社の給与の金額が加算されていれば確定申告の必要はありません。 2箇所以上から給与をもらうというのは、主となる会社以外に別の所で給与をもらっていて、年末調整されていない源泉徴収票をもらっている場合になります。 ただし、B社を辞めた時には一般的にはA社の源泉徴収票とB社の源泉徴収票をもらうように思います。(B社の源泉徴収票にA社の給与が加算されていれば結果はおなじです。) C社の源泉徴収票にA社とB社の会社名が入っているかどうかを確認してみてください。

twothousandfour
質問者

お礼

kaichooさんありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.3

こんばんは。 B社の源泉徴収票の時点でA社+B社分合計 C社の源泉徴収票の時点でA社+B社+C社分で 年末調整をしてますので、確定申告の必要はありません。 ※C社の年末調整のとき10月分の国民年金の支払った額は報告してますよね。国民健康保険はどうですか? 払っていれば年末調整の控除の対象になるのでポイントです。 退職金は、ほかの所得と分離して所得税がかかりますが、退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はないはずです。

twothousandfour
質問者

お礼

ありがとうございます。国民健保については支払う機会を失ってしまったので払ってはいません。 アドバイス痛み入ります。

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

B社の源泉徴収票にはA社分の収入等が合算されていたでしょうか? されていたなら年末調整で済んでいます。 されてなければ年末調整はB+CだけですのでA社の源泉徴収票を再度手に入れてC社の分と併せて確定申告が必要です。

twothousandfour
質問者

お礼

issakuさん、ご回答ありがとうございます。B社から源泉徴収票を取り寄せ確認してみます。ありがとうございました。

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