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配当金に係る住民税

すいません調べたのですがちょっとよく分らないもので教えてください。 内容は配当金を貰った時の住民税についてです。 今、とある会社の配当金の支払明細が手元にあるのですが、配当金から7%分しか源泉として引かれていません。 H16年中に配当を貰ったら所得税7%+住民税3%が源泉されるはずですがなぜ7%分しか引かれてないのでしょうか? 私が原因として思いつくのは以下の通りです。 (1)私の計算違い (2)単なる支払側の引き忘れ (3)住民税は普通徴収になる (4)3%引かなくてよい何か特別な決まりがある (1)については何回も何回も計算しましたがやはり7%しか引かれていません。 (2)こういうことはあるのでしょうか?  その場合確定申告ってどうなるのでしょう? (3)地方税法を調べたところ配当割は特別徴収しなければならいと書いてありました。 (4)私の知らない何かがあるでしょうか? どなたかご存知の方教えてください。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

どれか選ぶとすれば(4)でしょうね。 所得税・住民税とも、基本的に個人に対する課税ですが、所得税については、法人税においては、法人税の前払的な性格のものとして税額控除できるようになっているため、従来から源泉徴収されてきましたが、住民税においては、特別徴収としてのものですので、法人は対象になっていないようですので、配当金の支払先が法人である場合は、7%の国税のみ徴収、という事になります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.pref.mie.jp/ZEIMU/HP/kojin/shitsugi.htm

gottoo
質問者

お礼

kamehenさん回答ありがとうございます。 疑問が晴れてすっきりするとともに、自分の未熟さを痛感しました。 毎度のことながら勉強になります。

その他の回答 (1)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  確かに地方税法第七十一条の三十で、配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない、とありますが、地方税法第七十一条の三十一では 、「個人に対して特定配当等の支払をする者」が特別徴収義務者となるとされていますので、法人への支払いに関しては特別徴収されません。(利子割は利子等の支払者が特別徴収義務者となりますが、配当割の場合は個人に対して特定配当等の支払をする者が特別徴収義務者となります) 第七十一条の三十一 (配当割の特別徴収の手続) 配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等である場合にあつては、その支払を取り扱う者)を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。  

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/hayawakari/kenminzeihaito/
gottoo
質問者

お礼

seawayさん回答ありがとうございます。 私の条文読解が浅かったことお恥ずかしい限りです。 貼り付けまでして頂いてありがとうございました。

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