配当課税改正について

このQ&Aのポイント
  • 配当課税に関する混乱と、H15年1月以降の住民税掛かりの変更についての疑問を解決する必要がある。払込票を待つか、確定申告が必要かの確認が必要。
  • 配当課税についての混乱と、H15年1月以降の住民税掛かりについての疑問を解消するためには、払込票の確認か確定申告が必要。
  • 配当課税についての混乱と、H15年1月以降の住民税掛かりの変更についての疑問を解明するためには、払込票の待ちか確定申告の必要がある。
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配当課税改正について

今、配当課税について混乱しています。 5万円以下の小額配当について、 H15年3月支払分まで 20%の源泉徴収(所得税のみ、申告不要) H15年4月支払分から 10%の源泉徴収(所得税のみ、申告不要) (~H20年までの特例) と理解しています。 ところが、H15年『1月』以降については、小額配当についても、住民税5%が掛かるとなっています。 つまり、H15年1月~H15年3月の間の配当所得については20%の源泉のほかに、住民税が『別途』掛かるということですね。 払わなければならないなら、それは仕方ないとして、この分について確定申告は必要なのでしょうか? それとも、住民税の払込票(?)が届くのを待っていれば良いのでしょうか? 当方、H15年1月~H15年3月間に2銘柄計10,000円程の配当を受取っております。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

#1ですが・・・ 総務省のHPの下のほうの「トピックス」の 上から3番目をよくご覧下さい。 こんなのうそだ・総務省は間違っていると言われれば仕方ないですが・・・ http://www.soumu.go.jp/

gutiguti
質問者

お礼

分かりました。。。縦割りのお役所仕事の結果、変なことになってしまったんでしょうね。 うかつだったのですが、源泉で済んでいるものと思い込んでたので、配当金の受取票が手元にありません。 こういった場合どうしたら良いのでしょうか? これについては別に質問を立てます。

その他の回答 (3)

回答No.3

1銘柄10万以上受け取っていなければ、 受け取り時に徴収されています。 申告不要です。 したほうが高いですよ。

回答No.2

上場・店頭なら、3パーセント天引きされます。  確定申告・住民税申告すれば、  総合課税となり、還付・追徴あります。 それ以外の非上場なら、  住民税は、完全総合課税です。  所得税は、20パーセント天引きで、   申告は、任意です。

回答No.1

以下の回答を読まないほうがいいかもしれませんよ。 確定申告は不要ですが、1月~3月の間の配当所得は住民税は別途申告が 必要だそうです。 1月27日の日経には 「2003年3月下旬に成立した地方税法が1月に繰り上げ 適用されたため、住民税は別途申告して納付しなければならない」 と書かれています。 ただし、金融庁のHPも「3月まで住民税は非課税」と読めるし 大手証券会社のパンフレットも「3月まで住民税は非課税」と 書かれているそうです。 たしかその後、市町村もどうしたらいいか迷っている という記事があったと思います。 たまたま税制変更を知った人だけが申告し税金をはらうことになるのは 問題ですね。 こんなおかしな制度はないと思います。

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