中学生に旅費支払いは可能か?親に支払わなければならないか?

このQ&Aのポイント
  • 中学生に旅費の支払いは可能なのか、また親に支払わなければならないのかについて質問をします。
  • イベントを開催するため、中学生に来てもらい旅費を支払いたいが、支払い方法について懸念があります。
  • 中学生の旅費支払いに関しては、法定代理人の同意や法定代理人の代理によって行う必要があるが、単独で行える場合もある。どちらに該当するのか疑問がある。
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中学生に、旅費の支払いってできますか?それとも、親に支払わなければならないですか?

イベントを開催する予定です。 その催しに、中学生に来てもらい、簡単な実演をしてもらう予定 です。  そのときに、遠方から来るということで、旅費を支払いたいと 思っています。  この場合、中学生本人に支払って受領印をもらうとか、後から 指定の口座振り込むということでこちらで用意した請求書用紙に 請求印を押させることって問題ないですか?  というのは、民法上、法定代理人(親権者)の同意か、または 法定代理人が代理して法律行為を行うということがあるようです ので、これからすると、先に書いた処理はまずいのかなと思いま すが....  しかしながら、単に権利を得、または義務を免れる行為は未成 年者が単独でできるともあります。  このような場合は、どちらにあたるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

仰るとおり、親権の行使は共同で行使しなければならず、片方だけでした場合には、絶対的に無効です。しかしながら、片親が両親を代理して親権を行使した場合には、(1)親の単独名義でしたら無効(最判昭42-9-29)(2)両親の双方名義でしたら善意の第三者に対してはその効力を生じる(民法825条)となっています。ですから、片親であっても、成年者である親に対して交通費を支払って、領収書を両親の名前で受領すれば、有効だ、と言う事になります。ただ、常識的に考えれば、片親であってもその方に子供さんの交通費を支払って、領収書を一応受領すれば、問題は無いと思いますが、その子供さんのご家族は、そんなに問題のあるご家族なのでしょうか?

dqc39716
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  片方だけだと、そうなるんですね。  今回の質問は、受領する子供の親に問題があったわけではなくて、 個人的に、民法の規定との関係で、法的にはどういうことなのか、 知りたくて質問させていただきました。  本当に、懇切丁寧にご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

確かに「単に権利を得または義務を免れる行為」をするには、法定代理人の同意は不要であり、かつその行為を単独でした後でも取消は出来ません(民法4条1項但書)しかし、ご質問にあるような「中学生が立替えて支払った交通費を、中学生が単独で受領する事」は、その中学生の有する「交通費の返還請求権」という債権を消滅させてしまう事になりますので、先の「単に権利を得または義務を免れる行為」には当たらず、中学生単独で受領しても、一応有効ですが、後で未成年を理由とする取消が出来てしまうので、親権者に直接支払うか、親権者の承諾が必要、と言う事になります。

dqc39716
質問者

お礼

 さっそくの回答ありがとうございました。 この事務処理、すごく気になっていたので、すっきりしました。 ありがとうございました。  ところで、親権者である親に支払う場合ですが、親権は、父母共同 で行うということだったと思います。  すると、父母両方からの承諾が必要ということですよね? (片方の親の承諾だけではできない?)

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