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婚姻による住所の変更等について

お世話になります。 3月22日に婚姻届を提出いたします。(訳あって、この日を切望します) 提出先は彼の本籍地の市役所です。 私は3月20日に、現在の彼の住所(本籍地と同県だが、別の市A)に転入する予定です。 さらに3月27日に本籍地と同県の別の市Bへ二人で転出します。B市が新居(新生活の場)となります。 質問は つです。 1)1週間の内にA市からB市へ引っ越しをしますが、 これは問題になりませんか? 2)婚姻届を出していないため、2日間だけ同棲状態になります。婚姻届を出す際の住所は住民登録をしているところになりますが、問題はありませんか? 3)27 日にA市から転出し、B市に転入する場合、彼が世帯主し、私がその妻として、二人で1世帯として扱っていただけるのでしょうか? 4)運転免許証の記載内容が変更になるため、更新をしますが、それに必要なのは二人の新しい戸籍はすぐに発行されないと伺いました。 この場合、いつ頃変更手続きができるようになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • cueda
  • お礼率88% (990/1115)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yakunin
  • ベストアンサー率25% (52/208)
回答No.1

ご結婚おめでとうございます。 1)について 問題にはならないと思います。 が、それほどの短期であれば27日付けで現住所→B市への転出入の手続きとしたほうが自然で手続きもスムーズだと思います。22日付けの婚姻届提出の際、現住所では何か不都合があるのでしょうか。 もしくは、22日にB市への転入の手続きと婚姻届を同時に行う。(もちろん厳密には違法でしょうが、許される範囲だと考えます) 2)について 特に問題はないと思います。 3)について 婚姻届を提出済であればそのような取り扱いとなると思います。 4)について 通常は届け後1週間程度しないと、公的証明は交付されないと思います。これは市町村により異なります。 特段の理由を言えば、若干(2~3日)の便宜を図ってくれる場合もあるようです。

cueda
質問者

お礼

短期間での住所の移動は、いろいろ怪しまれると思っておりまして、気に病んでおりました。 詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

他の方が回答しているので、 (4)についてのみ補足します。 免許証の更新は住民票で行えます。 その際に本籍記載が必要となるのですが、 まず婚姻届を提出した市役所で「受理証明書」をもらいます。 転入先(B市)の市役所へ住民票の交付を依頼する時に、 受理証明書を一緒に提出すると新戸籍の記載された住民票を受取ることができます。 最後になりましたがご結婚おめでとうございます。 お幸せに☆

cueda
質問者

お礼

4)についての詳しいご説明、ありがとうございました。 一生に一度のことなのに、親も「もう30年以上も前のことやから、忘れてしまったよ」と経験者を頼れないので、困っておりました。 頑張ります。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

婚姻届は戸籍の届、住民票は住民登録の届と分けて考えます。 〔婚姻届〕 ○婚姻届により質問者さんも彼も従来の親の戸籍から抜け、新戸籍を夫婦単位で作成します。 ○婚姻届に記入した本籍地、姓(氏)、の通りの戸籍ができます。戸籍謄本が取れるのは市町村によって異なりますが1~2週間程度です。この間に婚姻の証明が必要なな場合は「婚姻届受理証明」を発行依頼します。 なお、夫の姓を選択すれば夫が筆頭者に、妻の姓を選択すれば妻が筆頭者になります。 〔転出・転入届〕 住民基本台帳法により事務処理されますので、その期間長短に関わらず原則どおり転出届、転入届を提出すればよいです。ただし、その期間が短い為実務上住民票の発行が間に合わないかもしれませんが、除票として記録は請求できます。 ワンポイントで手間がかかることはやむを得ないでしょう。 詳しくは、本籍地の市役所、最初の住民登録の市役所、次の住民登録の市役所にそれぞれ問い合わせされるようお勧めします。市町村によって手数料や届け出書式が違う為です。

cueda
質問者

お礼

それぞれの市役所等に伺ってみようと思います。 新しいパスポートは、申請に必要な書類を作るまでに1~2週間かかるということになりますね。 ありがとうございました。

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