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お互い低所得の場合夫婦別々で確定申告できるの?
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所得税は、夫婦であってもそれぞれ個人毎に課税されるものですから、別々に確定申告をすることになります。 なお、年収が103万円以下なら所得税が、100万円以下なら所得税も住民税も課税されませんから、今までに控除されている源泉税(所得税)は全額還付されます。 又、医療費控除は、すでに納めている所得税の範囲内で減税される制度ですから、所得税も住民税も課税されない場合は、医療費控除を申請しても、還付金は変わりません。
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