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文の解釈について

musaiの回答

  • musai
  • ベストアンサー率57% (61/107)
回答No.4

法令用語としては、よくあるパターンですね。この場合は、間違いなく2の解釈となります。文章を「本則」と「例外」に分けて考えれば理解しやすいですね。 この場合の「本則」は、「Aの消滅は、登録しなければ、その効力を生じない」であり、「例外」が「Aの消滅がBの消滅によるものであるとき(Aの消滅がBの消滅を原因とするとき)」になります。 ここで、効力の発生を論じているのはAの消滅についてであり、Bの消滅についてではないことに注意する必要があります。その意味でも、1の解釈は成り立ちません。 分かりやすく書けば、 「Aの消滅は、登録しなければ、その効力を生じない。ただし、Aの消滅がBの消滅によるものであるときは、この限りでない。」 となるでしょうか。 なお、「Aの消滅がBの消滅によるものであるときは、登録しなくても効力を生じる」かどうかは、これだけの与条件では確定できません。反対解釈的には「効力を生じる」と考え得るとは思いますが。

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