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大学の入学金(誓約書なし)

大学に入学金他90万を納めたのですが、その後、やはり行く気がなくなったので入学金他90万全額を返還してもらおうと思います。 因みに、まだ入学手続期間中であり(今週の土曜まで)、誓約書や住民票は送付していません。入学金だけを先に振り込んだ形になります。 この場合、前期授業料のみならず、入学金も返還してもらえるのでしょうか? あと、誓約書を出していないので、入学も出来ず、金も返ってこないなどということは起こりえるのでしょうか? 案内には如何なる理由があっても返却しないと明記されているのですが… よろしくお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

入学金については在学契約成立後は、返還不可であり、在学契約が成立するのは、入学手続きを完了した時というのが判例の流れだと思います。 入学手続きとは入学金の振込のみであり、誓約書などは期日までに提出しなくても、合格が取消されることはないというのであれば、すでに在学契約が成立しているので返金は不可。 誓約書を出して、入学手続きが完了するというなら、判例に従えば、返金は認められるべきです。 実際、入学手続書類のミスがあり、大学から合格を取消された人にたいして、入学金の返還を認めた裁判例があったと思ったのですが、探せませんでした。東北地方の大学だった気がするのですけど、私の勘違いかなぁ。

dennsizisyo
質問者

お礼

ありがとうございました! その東北地方の調べてみます!

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その他の回答 (4)

回答No.5

ご質問者自身が既にお調べになっている通り、数年前に訴訟が流行りましたので、各大学ともガードは固くなっている(=入学案内の文章に細心の注意を払っている)と思いますよ。 自分の意志で入金した行為を、あとになって「ミス」だと主張するところにまず無理がありますし、そのミスの責任を相手に押しつけようとする発想がいただけません。 入学したければ、書類とお金を揃えて期限までに窓口に提出するだけですよ。訴訟を起こすのはご自由ですが、手順と期限を守らない人を、司法は守りません。 これからの長い人生に、期限までに決断をしなければならない局面は何度もあります。決断しなかった、あるいは決意が揺らいだ責任は、自分で負わなければなりません。自己責任の時代です♪

dennsizisyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • tan-chan
  • ベストアンサー率21% (145/660)
回答No.3

ANo1に書いておるお礼を読んでひと言言わせていただきます。 貴方が、そのような事を知っている(正しいかは別として)直接 大学側に問いあわせれば良いのではないでしょうか? このサイトで何故問うのでしょう? そこまで自信もって仰るのなら、ここで聞くことはないでしょう?

dennsizisyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • o_tooru
  • ベストアンサー率37% (901/2372)
回答No.2

おはようございます、お困りですね。 さてご質問の件ですが、すでにあちらこちらお調べになった様子。私も法律は素人です、あの裁判は、入学金を支払うことで、入学の権利を購入した?とかいう判決ではなかったでしたっけ? その権利をあなたは買ってしまったと言うことになるのでは?誓約書・住民票などの書類とは関係のないことのような気がしますが。 入学金までの返金となると、あの判例を覆すこととなるような気がしますが。具体的な事例になりますので、法律に詳しい方に直接相談なさった方が良いのではないでしょうか?金額が大きいですから、慎重に判断なさることをお勧め致します。(もしくは、先方の学校に頼み込むとか・・。)

dennsizisyo
質問者

お礼

頼み込むしかなさそうですね。ありがとうございました!

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  • toshiki78
  • ベストアンサー率12% (34/281)
回答No.1

明記されているなら返ってきません。

dennsizisyo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 しかし、それはまずありません。 消費者契約法が13年に施行されて以来、入学金は無理でも前期授業料は返ってくるのが社会の慣例になりました。 前期授業料は第9条の不当利益に当たるそうです。 そういう判例がすでに何件かあります。 今回僕が相談したいのは、誓約書(入学手続書類)を出していないのであるから、入金は単なるミスとして処理されないか、ということです。

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