• ベストアンサー

新聞の契約前?の解約について

昨日、遅い時間に勧誘に来たのですが、 私はあまり家に居ない・新聞は読まないから、と断りました。 が、「1回だけでもいいから」と粘って「今すぐじゃなくてもいいから、考えてくれませんか?」と言われサインしてしまいました。 これにサインしちゃったら、契約って事になるんじゃ??と思い、勧誘員に聞いたら「契約は春からでいいですよ~、それまでに考えておいて下さい」と言ってました。 でも、サインした時点で契約って事になるんですよね? ってことは、解約しないと春には集金が来るってことでいいんでしょうか? また、解約するには新聞社に電話をすればいいんでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • orihime
  • ベストアンサー率29% (22/74)
回答No.4

勧誘に来たのが、 新聞店の配達員か勧誘員かによりますが・・・ 勧誘員は勧誘専門の職業で、1週間とか2週間単位で、新聞店から新聞店に渡り歩いて新聞の勧誘をする、いわば勧誘のプロです。 どちらにしろ、契約書に書いてある新聞店に電話して、契約したけれど、気が変わったのでやはり取らないことにする、と電話するだけでOKだと思います。 クーリングオフとかいろいろありますが、新聞店も地元でやっていますから、強引な勧誘員とお客さんとのもめごとは何回も経験していますので、もめごとはもちろん避けたいです。 多分、あ、そうですか。で終わると思います。 それで駄目だったら、他の方のおっしゃるような方法を試しても遅くはないと思います。 案ずるより生むが易しです。まずは、電話してみてはいかがですか?

laster
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 直接電話をしたところ、実際の担当者が家に来てサービス品を引取りがてら「解約手続きしておきますー。」と帰って行きました。 これで安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

 署名した時点で契約成立です。相手は何だかんだと言いますが、サインしても「契約じゃない」と考えること自体、ちょっと甘いと思いますよ。  ただ、その後「契約では…」と考え直したのは正解ですね。♯1さんの言われた「クーリングオフ」というのは、「頭を冷やす」という意味があります。訪問販売の場合は、パニック状態のまま契約してしまう場合がありますから…。質問者さんの今のお考えは、文字通り、頭を冷やした結果であるわけですね。  なお、クーリングオフの手続きが確実でいいですが、新聞社に直接申し立てしても、解約手続きに応じてくれる場合があります。近くの専売所の勧誘であれば、そこで直接解約手続きするのが一番いいんでしょうけれど…。

laster
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 直接電話をしたところ、実際の担当者が家に来てサービス品を引取りがてら「解約手続きしておきますー。」と帰って行きました。 これで安心しました。 ありがとうございました。

  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.2

契約書にサインしたということですか? 何月から何ヶ月間とるなどの契約をしましたか? どんな書類にサインをしたのでしょうか。 どちらにしろ新聞の集金は後払いなので新聞が配達されないうちは集金にはきません。

laster
質問者

補足

はい、契約書って書いてありますね・・・ 4月から6月の3ヶ月契約です。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.1

新聞契約はクリーングオフの対象です。 クーリングオフ制度 クーリングオフ制度を一言でいうなら、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にできる権利であり、一定期間内に書面で行う必要があります。 突然の訪問や電話による勧誘などで、不要不急な品物を買わされてしまったり、不当に高い金額で買わされてしまったりすることがあります。こうした場合に一度冷静になって考え(cooling-off)、不要であると思えば、無条件で返品・解約ができるという制度がクーリングオフなのです。 クーリングオフの効果 クーリングオフをすると、以下の効果が発生します。 ?@その契約は無かったことになります。 ?A 損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。 ?Bすでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。 ?C商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。 クーリングオフ通知は、内容証明郵便で日付を残すことが大切 クーリングオフは、その販売態様により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行う必要があります。そこで、クーリングオフをした日付の証明が重要となってきます。 悪徳商法業者はあの手この手でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。内容証明郵便を使わない限り、クーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すことができません。業者側に「クーリングオフ通知書面なんて受け取っていない」等と言い逃れをさせることを未然に防止することが大切です。 内容証明郵便による正しいクーリングオフこそが悪徳商法に対する最も有効な手段となるのです。 クーリングオフできるケース クーリングオフは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法といった個別の法律にそれぞれ規定されており、次の場合にクーリングオフできる可能性があります。 ?@法律にクーリングオフできる規定がある場合 ?A業者が自主的にクーリングオフを規定している場合 ?B業者が個別的に契約内容を取り入れている場合  クーリングオフは常に認められるものではなく、クーリングオフの対象となる商品・サービス・取引・期間が定められています。   →クーリングオフできる商品・サービスの種類 クーリングオフできる期間 取引種類 クーリングオフ期間 適用 訪問販売 電話勧誘販売  クーリングオフができることを  書面で知らされた日から8日間 店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く) 連鎖販売取引 (マルチ商法)  法定の契約書面の受領日  または商品の受領日の  どちらか遅い日から20日間 すべての商品・権利・役務 割賦販売 (クレジット・ローン契約)  クーリングオフ制度の  告知日から8日間 店舗外での指定商品のクレジット契約 現物まがい商法  法定の契約書面を  交付された日から14日間 特定商品・施設利用権の預託取引 海外先物取引  海外先物取引の基本契約締結の  翌日から14日間 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 宅地建物取引  クーリングオフ制度の  告知日から8日間 宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引 ゴルフ場会員契約  法定の契約書面の  受領日から8日間 50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき 投資顧問契約  法定の契約書の  交付日から10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし清算義務ある 保険契約  クーリングオフができる旨の  書面交付日と申込日との  いずれか遅い日から8日間 保険期間が1年以下の契約を除く 特定継続的役務取引 (エステ・学習塾など)  法定の契約書面の  交付日から8日間 エステサロン・学習塾など継続したサービスを提供する取引 業務提供誘引販売 (内職商法・モニター商法)  法定の契約書面の  受領日から20日間 仕事を斡旋する対価として備品購入や講習・登録費等の金銭負担をする取引 ※注意すべきところは、「契約日」から起算するのではなく、クーリングオフができることの「書面の交付等の日」から起算するということです。 悪徳商法業者は、クーリングオフ期間を偽ったり、「契約日から起算するからもう遅い」等の嘘を言ってくることがあります。クーリングオフ妨害に注意しましょう。 クーリングオフできないケース 下記の場合には原則的にはクーリングオフすることができません。 しかし、下記に当てはまった場合でも、販売業者側の悪質な行為や法律書面の不備などによって依然としてクーリングオフその他の契約解除・解約が可能な場合も多々あります。 自分ではクーリングオフできないと思っていても、クーリングオフできる場合もありますし、その逆の場合もあります。 この場合は契約時期、契約の状況等により、個別に検証する必要があり、法的な専門判断が必要となります。思い込みや素人判断をせず、当クーリングオフ・ネットへの依頼をご検討ください。 ?@クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合 ?A商品がクーリングオフ対象ではない場合 ?B健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合   (ただし、それでもクーリングオフができる場合もあります) ?C購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合 ?D購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をした場合 ?E通信販売で購入した場合 ?F3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合 ?G個人ではなく「事業者」として契約した場合(法人契約など)

参考URL:
http://www.cooling-off.net/seido.html
laster
質問者

お礼

クーリングオフですね。 これからサイトを見てみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 新聞の契約のノルマについて

    最近よく、A新聞の勧誘の方が家にやってきます。我が家は姑がY新聞の関連会社に勤めている為にY新聞を取っており、今後も変更する事はないからとA新聞の方に説明して帰って貰うのですが、1週間後には、また違う勧誘員がやってきます。 そして最近の勧誘員が「実際にA新聞を取らなくてもいいから。だから契約書に名前だけサインして欲しい。そして次の日に、A新聞に電話してキャンセルしてくれればいいから」と言う言葉をよく使います。 それって、実際にA新聞を取らなくても、契約書を持って帰るだけで、勧誘員の方のノルマ達成と言う事になるのでしょうか? 私としては、どうせ次の日に電話で断るのに、契約書にサインするのも嫌なので、断り続けていますが、昨日来た勧誘員の方は「サインするくらい、出来るだろう!後でキャンセルの電話をかければそれで済むのだから、サインくらいしろよ!」と逆切れしてしまって・・・ 勿論、逆切れされても、キッパリ断りました。 サインをするだけで、勧誘員たちのノルマ達成になるなら、今後勝手に名前を契約書に書かれそうで、ちょっと怖い気もします。 新聞屋のノルマってどんなしくみになっているんでしょうか?ご存知の方、是非教えて下さい。

  • 新聞の解約でもめてます

    先月、別の新聞店からの勧誘があり、数ヶ月無料で入れてくれるというので、取っている新聞店に解約の電話を入れたところ、その時点では「わかりました」と了承してくれたのに、後日そこの店長が来て「お宅とは1年契約してもらっていてまだ契約の途中だ」と家へ押しかけてきました。 確かに1年契約をして、その途中なのですが、引越をしたり、生活が苦しくて契約をやめたいということもあると思うし、契約していても解約は出来るものだと思っていますが、解約出来ないのでしょうか? 店長が家に押しかけてきた時に「お宅には数ヶ月無料で入れたし、まだ1年そこそこしかとってないじゃないか」みたいな事を言われて、本当に気分が悪いです。しかも、新しく契約したところにまで苦情の電話を入れたと聞いてます。 新しく契約した新聞店の方が引いてしまって、数日間どちらの新聞店からも新聞が入っていません。それを今日、新しく契約した新聞店に電話したので、新聞が入っているだろうと思ったら、新聞ではなく、前の新聞店の店長の名刺がポストに入っていました。 前の新聞店のしつこさに嫌気がさしてます。「契約しているから」ということを言いに来たと思うのですが、もう絶対その新聞店で新聞をとりたくありません。なんとか解約する方法はないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 新聞の勧誘について

    新聞を三ヶ月契約で申し込んだのですが事情があり、入居してすぐ引越しする事になったのです。 それで、新聞解約の電話をして集金に来たのですがあまり日がたっていないのでおまけでただにしてくれたんです。 でも、次の引越し先(というか実家)にその新聞社の引越し先の支店の方が勧誘に来ると言うのです。 実家では違う新聞をずっと前から契約していますし、ただにしてもらったのにこんな事言うのも悪いですが、勧誘に来てほしくないのです。 事前に私の家の近くの支店を調べて電話をして勧誘を阻止する事は出来ないのでしょうか?

  • 新聞の契約って一体どうなってるんでしょう?

    Y新聞のスポーツ紙を契約して4ヶ月くらいになります。 最初の頃は「タダにするから1ヶ月でもY新聞をとって!」などと 勧誘もしつこかったのですが最近はなくなり、 集金も先月カードにしました。(引き落としはまだされてません) それで最近契約が切れるので「このまま継続という形でよろしいですか?」 と新聞社から電話がありました。 OKはしましたが、何ヶ月とか、印鑑を押したりとかの契約はないので こんな契約で大丈夫なのかな・・?と不安になりました。 そこで質問です。 契約書のない契約でも、解約のときにもめたりしないでしょうか? ここ2日ほど、勝手にY新聞も配達されてるんですが、カード決済を いいことに、勝手に代金を引き落とされることってありますか? 来月あたり引っ越そうと思っているので少し不安です。

  • 新聞を一年契約していますが解約できますか?

    経緯は以下のとおりです。 ■集金の人と言い合いになり、「やめてください!」と言われた■ 言い合いの原因は、初期の「無料サービス期間」について。営業の人は三ヶ月と言っていたと思うが、集金は一ヵ月後に来た。でもその無料期間についての契約の控えを取っていなかったため(口約束)「確認を取ってもらえますか?」とお願いしただけなのに「そんなにごちゃごちゃ言うんだったらやめてくれ!」と逆切れ。 ■電話の問い合わせ■ 上の件で新聞社へ電話をした。 9時にかけたら「担当者は10時出勤なのでまた電話を下さい」といわれ、10時にかけたら「11時出勤なのでまた電話を下さい」と言われ、11時にかけると「もう営業に出ていない」と言われた為「お電話下さい」とお願いしたが、一向に電話はかかってこない。 ■日常的な新聞の配達■ 新聞がビニールにも入らずぐっしょり濡れて入ってた事数回、配達日なのに配達がない事も。 ■今までの経緯と新聞が届かなかったり濡れているなどの苦情を電話でした所、営業所の管轄が変わった為、前の営業所の事は自分達には関係ないと言われた■ 「そんな昔のこといわれてもねぇ~」というような態度で謝罪も出来ない。 ■説明に来た■ 後日謝罪に来た人がいた。 集金の者や配達の者が失礼をしたようで申し訳ないが、契約は一年なので何があっても解約は出来ない。その集金の者はもうここには来ないようにします。との話。 ■ところが、本日集金に来たのはいつもの人■ あの人は辞めました。 契約は契約だし、口約束してしまった自分も悪いし、と考えれば一年なんてあと半年の我慢・・。とも思えるのですが、私よりも同居人が嫌になっているらしくて、絶対にやめたい!悔しい!と言っています。いかがでしょうか?

  • 新聞の解約

    先日、今までとっていた新聞から契約更新?を頼まれて断りきれずにサインしました。 やっぱり断りたくて電話したところ、「解約理由を書いてクーリングオフの通知をしてくれ」といわれました。クーリングオフは当然として(契約書にサインした以上その手間は必要と判りますので)、解約理由を書いて、とはなぜでしょう? どこのサイトを調べても「解約理由を書け」とは出ていないので、結局解約理由は書かず、サイトの例文の通りに書いて出しました。 解約理由は必要だったのでしょうか? それが理由で解約できないとしたら、サインしてしまいましたし契約したのが新聞なのでとりあえず購読しようとは思っています。 後学のために、どなたかご存知の方いらしたら教えてください。

  • 新聞の契約解約料て知ってます?

    会社を退職してお金がなくなり 新聞を止めたら まだ契約の途中だから解約金6200円取られました  解約金がいるなんて聞いた事もないし 契約の時にも聞いてないと言いましたが 家迄来られて 怖かったので支払いました 前に引っ越しの時には支払った事もないし いいよいいよって言われたのに  本当に支払うものなのですか? ご存知の方 教えて下さい

  • 新聞の解約についてお聞きしたいのですが…

    初めて質問させて頂きます。 一昨年の夏(2009年8月頃)、私が住んでいるアパートに読売新聞の勧誘が来て、 流されるままに6か月の契約をしてしまいました。 その後また6か月の契約をしてしまいましたが、 3カ月経った時に勇気を出して解約をしました。 その時、途中で解約するということで、解約金(千~二千円だったと思います)を 支払い、ホッとしていました。 (その後も何度か別の勧誘の人が来て、しつこかったです…) しかし、今年になって一昨年と同じ勧誘の人が来て、 「うちは契約期間が最小で6カ月区切りだから、残りの3カ月分も取ってくれないか?」 みたいな事(正確には覚えてません…)を言われ、 しぶしぶ残りの3カ月分も新聞を取ることにしました。 (去年解約した事を伝えても、流されました) もう判も押してしまったので仕方ない事ですが、 新聞は解約した時点でケリが付くもの、 という訳でもないのでしょうか? 解約金を払い損してる気がして、どうも腑に落ちないです。 初めての質問で至らない点があると思いますが、 ご返答、宜しくお願い致します。

  • 新聞の解約について~「引越すので」と断ったら「引越し前に言ってくれれば大丈夫」だと言われました~

    昨日、「廃品回収のお知らせです」と言われたので玄関を開けたところ、若い男の人が立っていました。実は彼はY新聞の人で、新聞の勧誘をされました。 私は来年の2月上旬に、就職のために引越しをする事になっていますので、それを理由に断りました。しかし彼はそれでも諦めず、 「2月に引越しをするなら、2月からで契約をしてくれないか」 「引越しなら仕方が無いから、1月末に言ってくれればちゃんと解約できる」 「自分は全然契約が取れなくて昨日も怒られた、今日こそは契約を取って帰らないとどうしようもなくなる」 「誰も損はしない、人助けだと思ってお願いします」 等と並べ立て、愛想は良いものの目が笑っていない様子や玄関を閉めさせようとしない行動に怖くなり、契約書にサインをしてしまいました…。 しかし、今朝になってから色々考えてみたのですが、やっぱりクーリングオフの期間中に解約を申請しないとまずいのでしょうか?仮に言われたとおりに1月に「引越すので契約は無かった事に」と言ったとして、本当に無かった事にしてくれるものなのですか? というか、クーリングオフが昨日21日から8日間ですので、ものすごい年末になるんですが果たして間に合うのでしょうか?! 相談しようと思ったら市の消費者センターは連休中だし県の消費者センターにはつながらないしで、とても困っています。 どなたか、お知恵を貸してください…!! また、発泡酒を1ケース置いていってくれたのですが、これには手をつけないほうが良いのでしょうか?サインしている最中も携帯の番号やメールアドレスを聞いてきたりして、なんかもうすごく怖かったので慰謝料として貰っておきたい気分なんですが。

  • これは新聞を契約したということですか?

    今日、一人暮らしをしている私の家に、某新聞社の拡張員(?)の方が来まして、 「最近近所で引っ越していく家が多い(大学の近くである為)が、本社から送られてくる新聞の量は今までと変わらないため、販売店には新聞があふれかえってしまう。そうなると勿体ないため、近所の家にただで配っている。お宅もどうか?」 と言われ、私はただでもらえるのならとハイと言ってしまいました。 その後、紙に住所と名前を書いて、サインもしたのですが、その後その方は私に3ヶ月分の新聞代を渡して「1月の下旬に集金に来るので、渡して欲しい」と言いました。 確かにただだろうと思いますが、後々考えてみたら、これは拡張員の人が自腹を切ってただにしたに過ぎず、本当は契約させられてしまったのではないかと思えてきました。母に相談したところ、「あんた、期間が終わったら絶対に勧誘されるよ」と一喝されてしまいました。 そこで質問ですが、 ・私は新聞を契約してしまったことになるのですか? ・もし契約したというのなら、今後もずっとこの新聞を読む気にはならないので、お金を返してなかったことにしたいのですが、どうしたらいいですか? ちなみにこの拡張員の方から「これは本当はルール違反なので、黙っていて欲しい」といわれました。