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建物収去・土地明渡し訴訟について

nobitattaの回答

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  • nobitatta
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回答No.4

>ちなみに処分禁止の仮処分前については特に証拠とかがなくても譲渡の事実を >主張できるものなのでしょうか。  結局、裁判で争うわけですから、裁判所が客観的にY1からY2への譲渡の事実を認定することができるもの、例えば贈与契約書などはあった方が良いことは言うまでもありません。  それは、Y1のみに対する裁判が確定した後に、Y2が第三者異議の訴え(民事執行法38条)をして強制執行を阻止しようとする場合も、異議の理由を明らかにしなければなりません(民事執行規則8条)ので同じです。  ただ、負ける見込みしか立たないようであるならば、できるならばお互いに話し合う機会を設け、譲れるところは譲り、相手方と早期に和解に持ち込んで余計な手間や訴訟費用を増大させない方が、お互いにとって良い結果になるのではないかと思います。  なぜならば、裁判のためにかかった訴訟費用は、原則的には敗訴の当事者の負担となり(同法61条)、例外的に、両当事者の訴訟追行の態様によって敗訴者側のみの負担にしては両者の公平が図れないと裁判所が考えた場合に、裁判所が両当事者の負担割合と額を確定することがあるだけだからです(民事訴訟法62条)。また、相手方が弁護士を雇った場合には、事案によってはその弁護士費用も請求されることもあります(最高裁判決昭和44年2月27日民集23巻2号441頁)。また、不法行為として損害賠償を請求されることもあります。  大変でしょうが、頑張って下さい。  以上、ご参考まで。

aikenmuku
質問者

お礼

非常に参考になりました。細かい部分まで配慮していただきましてありがとうございました。

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