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建物収去・土地明渡し訴訟について

nobitattaの回答

  • nobitatta
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回答No.1

昨日から暇にあかせて色々と考えていたのですが、  以下、競落人をX、家屋所有者をY1、Y1から所有権の一部贈与を受けた者をY2、としてお話をしていきます。  まず、本当に共有者Y2がいたとすると、XがY1に対して提起した建物収去・土地明渡請求に対する判決の効果は、Y2に対しては及びません。Y2は建物についての所有権(何割かの持分という制限はついていますが)を持っているわけですから、XがY1に対して勝訴し、それをもって強制執行しようとしても、もう一人の所有権者であるY2が同意でもしない限り強制執行をすることもできません。  Y2が同意しない限り、Xは改めてY2相手に訴訟を起こして勝訴する必要があります。  Y2がX・Y1間の訴訟に参加する方法ですが、まず、民事訴訟法上の参加の方法(共同訴訟参加(民事訴訟法38条)・補助参加(同法42条)・独立当事者参加(同法47条))は、制度趣旨が異なるため、この場合には使えないと思われます。  そこで、 (1) XからY2が提訴されるのを待って、その時に改めてXとY2との間で争う という方法が一つ考えられると思います。  次に、どうしても自らXとY1との訴訟に参加したいとお考えであるならば、 (2) 新たにY2からXに対して建物所有権確認の訴えを提起し、裁判所に申し出てXとY1との訴訟との口頭弁論の併合(同法152条1項)の命令を出してもらい、最終的に一個の判決で裁判をしてもらう という方法があると思います。  共有の場合、共有者一人一人が所有者であって、それぞれ別個独立の権利義務の主体です。今回のケースではY1もY2も個人でしょうし地裁の事件なので、訴訟代理人は弁護士しかなれません(同法54条1項)。そのため、共有者の一人がもう一方の訴訟を代表するということは、現在の制度上は無理ではないかと思います。  どうしてもY1は訴訟から外れたいということであれば、Xの請求をY1のみが認諾(同法266条)し、形の上ではY1は敗訴者となってX・Y1間の争いを終結させるか、X・Y1との間で和解(同法267条)を成立させて終結させるか、Xとの話し合いでY1への訴えを取り下げてもうらう(同法261条)といった方法が考えられるのではないかと思います。  しかし、問題の建物の立っている土地が借地で借地権の登記がなされているということもなく、建物の登記もなされていないということですと、競落人から見ればY1もY2も土地の不法占拠者ということになってしまうと思われます。そうすると、いずれにしろ、かなり難しいことになると思いますので、どなたか弁護士の方にお願いするか、せめて相談するかなさった方が良いのではないかと思います。

aikenmuku
質問者

補足

非常に詳細なご説明ありがとうございました。ご回答に対しての質問なのです。所有者が異なると判決の効力が及ばないとのことですが、登記で公示されていない物件についてそのようなことが認められると、被告の側でどんどん所有者(共有者)を変更、増加させることによって訴訟の解決ができなくなるという事態が生じませんか? また、選定当事者という制度で訴訟を代表させることはできませんか?被選定者は弁護士に限られるのでしょうか? ちょっと聞きかじったことを元に質問しているので、大変ご迷惑かと思いますが、詳細なご説明をいただいたところを見ると相当お詳しいと思いましてご質問させていただきました。よろしくお願いします。

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