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建物収去・土地明渡し訴訟について

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.2

 土地所有者Xが、その土地上に建っている建物(Y1、Y2の共有)の収去及び土地の明渡しの訴えを起こす場合、固有必要的共同訴訟ではないとするのが判例(最判昭43.3.15民集22-3-607)ですので、Y1に対してのみ訴えを起こしても、その訴えは適法となります。但し、強制執行関しては次のようになります。 1、建物がY1、Y2名義で登記されている場合  Y1に対する債務名義だけでは、強制執行はできません。Y2の同意書、あるいはY2に対する債務名義が必要です。(Y1に対する確定判決の既判力は、Y2に対して及ばないからです。) 2、建物が未登記の場合    Y1に対する債務名義だけで強制執行が可能となります。なぜなら、建物が未登記であり、課税台帳の所有者がY1となっていますから、特別な事情がない限り、Y1の単独所有と執行官は判断せざるを得ないからです。ただし、Y2が第三者異議訴訟を起こすことは可能です。 >定当事者という制度で訴訟を代表させることはできませんか?  XのY1に対する建物収去及び土地明渡請求訴訟について、Y2(選定者)がY1を選定当事者とすることは可能でしょう。(民訴第30条3項)

aikenmuku
質問者

お礼

どうもありがとうございました。失礼ですが法律家の方ですか?根拠条文、判例を引いているところをみると「一般人」とは思えなかったのですが。とにかくありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。ちなみに第三者異議訴訟を起こすとどのような効果があるのでしょうか。

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