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建物収去・土地明渡し訴訟について

nobitattaの回答

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.3

>登記で公示されていない物件についてそのようなことが認められると、 >被告の側でどんどん所有者(共有者)を変更、増加させることによって >訴訟の解決ができなくなるという事態が生じませんか?  その通りです。  ご存知のように日本では、所有権の移転は当事者の意思表示のみで行われ(民法176条)、不動産の登記には公信力を認めていません。そのため、登記簿上の所有者が真の所有者であるとは限りません。また、課税台帳上の名義人が真の所有者であるとも限りません。  そのため、おっしゃるように、被告の側で係争物件を次々に譲渡して真の所有者が誰なのか分からなくして、訴訟での解決を困難にしてしまうことがあります。  これを防ぐため、被告側がそのような行為をする危険性がある場合、原告側は、訴え提起前に「処分禁止の仮処分命令の申し立て(民事保全規則23条、18条~20条)」を行い、被告側が本案訴訟の確定までの間、係争物件を処分できないように「処分禁止の仮処分命令(民事保全法23条)」を裁判所から出してもらうということをします。 >選定当事者という制度で訴訟を代表させることはできませんか?  前回の記号を用いて説明しますと、Xが最初からY1とY2を被告として提訴していた場合にはそれも可能と考えました。しかし、お話を聞く限りでは、XはY1のみを被告として提訴しているように思えましたので、その状態のままでは無理だと考えました。  XがY2を被告として新たに提訴し、裁判所がX・Y1間の訴訟とX・Y2間の訴訟の口頭弁論を併合する命令(民事訴訟法152条1項)を出した後であれば、Y2を被選定者にすることも可能だと思います。  ただ、やはりどなたか弁護士の方に相談なさった方が良いと思いますよ。相談料は通常、税込みで5,250円程度ですが、おそらく30分程度の相談時間では終わらないと思いますので、数時間の相談で数万円の出費にはなるかもしれません。しかし、やり方を間違えれば家を失い、何千万もの損害を出すことになるわけですから、それに比べれば数万円程度の相談料は安いものだと思いますが。。。

aikenmuku
質問者

お礼

nobitattaさんもかなりお詳しいのですね。それで自信なしとの謙虚な姿勢は見習いたいものです。勉強になりました。ありがとうございました。ちなみに私も弁護士に頼んだ方がよいかとは思ったのですが、家自体かなり古く、勝てる見込みの少ない訴訟に投資するよりも、自分でやってダメなら諦める道を選ぼうと思っております。そう考えると弁護士への相談はちょっとしたものになってしまうと思いますし、そうなると弁護士も金にならないといい加減な対応をされそうなので。ご忠告は感謝いたします。 ちなみに処分禁止の仮処分前については特に証拠とかがなくても譲渡の事実を主張できるものなのでしょうか。

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