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友人が交通違反しましたが、この場合って特例ですか??

kkkhhhの回答

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  • kkkhhh
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回答No.2

#1さんの回答にケチを付ける訳ではありませんが、複数の警察官の現認は全く必要ありません。 単に複数での取締の方が証拠能力が高くなるだけの話です。 単独でも取締可能です。 白バイ警察官は単独で行動していますよね。 で、本題ですが、法律上 観念的競合 併合罪 と言う言葉があります。 一個の行為で複数の違反になる場合、一番重い違反行為のみで切符を切ることしかできません。(観念的競合) 確実な現認が取れないと警察官が判断した場合、軽い違反で処理されます。 また、速度違反で捕まえてみたら無免許であったなどの場合、これは併合罪といって両方の違反が成立します。 解り難いかも知れませんが、時間的、場所的に接着性があるなら観念的競合です。 無免許運転は運転開始からの継続的な違反であり、速度違反はその瞬間の違反であるから別の違反(併合罪)として処理されます。 追跡により逃走中の交通違反が複数ある場合、例えば、停止を求められて逃げ、信号無視を複数回行い、速度違反を行い、一時不停止違反をしたような悪質な場合、その立証可能な違反全てで切符を切られる可能性があります。 また、逮捕される可能性もかなりあります。 (携帯電話使用と速度超過が併合罪に当たるのか観念的競合に該当するのかについては自信ありませんのでここではお答えしません) と言うのが一般論です。 状況により見逃す、つまり現場で警告措置って言う事は良くあることです。 切符を切るまでもないけど、軽微な違反だから注意して警告だけで済まそうってことです。 これは職務怠慢ではないです。交通指導ってことです。 警察官も人間ですから、警告で済まそうと思っていたのに文句を言ったから切符を切られる事もあります。 逆に切符を切るつもりでも温情の心が働いて気をつけてで済む事もあります。

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