• ベストアンサー

★汚い手段を弄した弁護士の訴訟活動★を会員制のホームページに暴露したら?

a_little_for_youの回答

  • ベストアンサー
回答No.3

公然とは、不特定または多数人が認識しうる状態におくことを指すというのは、すでにご承知だと思います。よって、会員制をとられ、パスワードを知らない限り、入室出来ないという特定・少数の者たち(苦しめられた人たちだけ)の情報交換の場であれば、公然性の要件は満たされないと思います。 なお、以前の質問のときに、他の方がした回答に一部腑に落ちないところ(誤り)があったので、指摘しようとしていたら、質問を締め切られてしまいました。 民事で原則立証責任が原告にあるというのは良いのですが、具体的に摘示された事実が「真実ではない」ということを原告である相手方から主張する必要はないし、立証する必要もないのです。たんに、そのような事実が摘示され、それが人の評価を低下せしめるような虞のある事実であれば、それだけで慰謝料請求の可能性が出てきます。 それに対して、被告とされた側では、民事でも刑事とほぼ同様な要件を揚げて、言論・表現行為が正当であり、違法性がないこと、従って不法行為の成立要件を満たさないことを抗弁とすればいいのです。 下記URL参照してください。民事でも刑事と同じような3要件で違法阻却ないし免責されているということが分かります。

参考URL:
http://www.nanzo.net/henkyo/hrmedia/reputat.html
hakuin963180
質問者

お礼

 ごめんなさい!下記のことをお詫びいたします。  なお、以前の質問のときに、他の方がした回答に一部腑に落ちないところ(誤り)があったので、指摘しようとしていたら、質問を締め切られてしまいました。>大変お世話になっている方のご指摘を逃してしまい恥じ入るばかりです。  今回のご指摘・ご忠告を一晩熟読させて、おそらく補足の質問をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。  失礼いたしました。

hakuin963180
質問者

補足

 今晩は、a_little_for_youさん!  いつもお世話になっております。    一晩考えて、そのホームページに投稿したくなりました。  そこで、以下の補足質問をさせてください!よろしくお願い申し上げます。    (1)公然性の要件は満たされないホームページでの、発言・投稿であれば、その内容が「真実であるなら」、相手方が評価を下げられることがあろうと、名誉毀損で慰謝料を支払う羽目にならないでしょうか?    (2)上記(1)での投稿した内容が、「真実ではないなら」名誉毀損で慰謝料を支払う羽目にならないでしょうか?  私は、真実を投稿するつもりですが、相手方(当該弁護士)は真実でない(例えば、自分は手抜きの弁護活動をしていない!全力で業務を遂行した)と主張してきて、誹謗中傷であると訴えてきた場合の対処の仕方です。  ※私は、訴えられてもいいと考えております。これがあまりに敗色濃厚では困りますが、当該弁護士が手を抜いた事実は本当ですし、事実か否かを争ってもかまいません。本人訴訟で応戦しますよ!

関連するQ&A

  • 刑事訴訟、民事訴訟の弁護士について

    少し抽象的な話になってしまうのですが、 同じ事件での刑事訴訟と民事訴訟の両方を 同じ弁護士が受け持つってことは往々にしてあるものなのでしょうか? 例えば、その訴訟が同時並行で進んでいく事とかもありますか? 法律に関して良く知らない者ですが、ご親切な方、ご回答宜しくお願いします。

  • 訴訟の起こし方と弁護士の必要性

    妹の息子(中3)が集団暴行に会い、眼下底骨折したそうで、目も見えにくくなっているようです。 発端は些細な口げんかだったらしいのですが、甥を除く数人が暴行したとのことです。甥は一切手を出していません。 主犯格の子供と母親が謝罪に来たのですが、病院代は折半にして欲しいと発現したり、余りに誠実でなかったために告訴をしたとのことです。 私も妹も訴訟の方法等に無知で、どうしたらいいか困っています。 教えていただきたいことは下記の内容です。 (1)告訴はしただけで相手の少年に刑事罰を科せられるのか? (2)裁判が必要なら弁護士は必要なのか? ※妹は母子家庭で3人の子供を育てており、経済的にとても弁護士に頼めるような経済状態ではありません。 (3)慰謝料を請求する場合、民事訴訟が必要か? (4)民事訴訟の場合も弁護士が必要か? (5)民事訴訟の手続き方法は? 全く無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟にはなぜ国選弁護制度がないのか?

    実はhttp://gtubo.gpoint.co.jp/qa5749623.htmlで質問している者ですが、姉が民事訴訟の被告になりましたが経済的にとても弁護士を雇える状況ではありません。 国選弁護士を!と思ったのですが、刑事訴訟の被告に適用される制度なんですね。Wikipediaに下記のように書いてありました。 「日本国憲法は第37条3項で、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と定めている。したがって被告人国選弁護は、憲法上必置の制度であり、被告人からすればその依頼権(国選弁護人選任請求権)は憲法上の権利となる。」 民事の被告でも金がなければ弁護人を雇えず困る状況は全く同じだと思うのですが、憲法はなぜ民事被告を除外しているのでしょうか?理解に苦しみます。

  • 助けてください!少額訴訟を引き受けてくれる弁護士の探し方

     先日250万円でとある商品を購入したのですが、契約違反があったので、返品返金を求めたところ、話がこじれて訴訟になりそうです。  売主の虚偽の説明があったこととその証拠、契約書などが揃っており、素人判断ではありますが、確実にこちらに有利な訴訟だと思います。  ひとつ不安なのは、少額訴訟を引き受けてくれる弁護士さんは少ないということです。  請求額250万円から300万円程度の訴訟ですが、これを引き受けてくれる弁護士さんの効率的な探し方をどなたかご存知ないでしょうか?  行政に相談すれば弁護士を紹介してもらえると聞きましたが、例えば、東京弁護士会などは、東京都で運営している弁護士会ということですか? ここに相談すれば大丈夫でしょうか?   とりあえず、明日、第二東京弁護士会の法律相談に行く予定なのですが、不安が大きいため、あらかじめここで相談させてください。  よろしくおねがいします。

  • 司法書士で弁護士活動

    簡易裁判所の訴訟代理権があればもうほとんど弁護士活動できますよね 140万以上なんて民事だったらほとんどないし 金銭トラブル以外でも簡易裁判だったら訴訟代理することができますし やろうと思えば書類作成業務や商業登記なんか全然しなくても独立すれば弁護活動だけで生活できますよね? だから馬鹿みたいに弁護士になるより、司法書士になった方がお得ですよね? 司法書士の交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権バンザイですよね?

  • 複数の訴訟代理人弁護士の意味は?

    仕事で時々、訴訟関係の書類を見ることがあります。先日、原告の訴訟代理人弁護士がずら~っと15人ほどついている判決文を見ました。この15人は同じ法律事務所の弁護士で、弁護士事務所は「〇〇共同法律事務所」とかいうものです。 そこで、素朴な質問なのですが、複数の弁護士が代理人になるのはどういう違いや効果があるんでしょうか? 代理人弁護士が2~3人というのはよくみるのですが、このように15人もの名前が書かれているのは初めてみたので、少し興味をもちました。 あと、訴状や判決など、横書きのものと縦書きのものがあるのですが、これは別に決まりがないのでしょうか?実は書類を綴じる時方向がちがって読みにくいので(^^;

  • 民事訴訟を起こす前の手段について

    民事訴訟を起こす前の手段について 現在、ある団体に対して裁判を起こそうと思っているのですが、この場合、まず内容証明郵便などを送って様子をみる方法もあるみたいなことを法律を勉強している人に教えてもらったのですが、この場合、訴訟までいかなければ裁判費用はかからないと思いますが、内容証明郵便などを弁護士に送ってもらう場合はどのくらいお金がかかるものなのでしょうか?また、他に裁判を起こす以外に事前の方法でいい方法はあるのでしょうか?

  • 米国弁護士には、日本でどのような活動形態があるか?

    友人の米国弁護士が日本での活動を考えています。思いつくのは、1)日本の法律事務所に雇われる、2)日本弁護士とパートナーを組んで法律事務所を経営する、3)自分で米国事務所を設立する等ですが、これらはどれも実現可能なのでしょうか? 質問を逆にすると、米国弁護士が日本でできないことは何なのでしょうか?

  • 企業による環境汚染は刑事責任?

    企業による環境破壊があった場合、企業に「刑事共同責任」を追及できるのでしょうか。 民事責任のみと考えているのですが。。。。 また民事責任の場合、「経営者だけでなく企業に共同責任がある」という解釈・表現は、正しいのでしょうか。 それとも、企業に責任があり、経営者は共同責任を負う、という解釈なのでしょうか。 (どちらも同じかもしれませんが。。) そもそも単純に、民事訴訟で負けたらお金を払い、刑事訴訟で負けたら刑務所に入る、と理解して良いのでしょうか。 そう考えると、企業を刑事訴訟しても、誰が刑務所に行くことになるのか特定出来ないので、企業相手に刑事訴訟は出来ない。 従って、環境問題で刑事訴訟したかったら(出来るなら)、法人ではなく経営者や責任者個人を相手に訴える、という事になるのでしょうか。 法的解釈を教えて下さい。

  • 訴訟って、弁護士さんってこういうもの?

    法律事務所で弁護士に相談し、訴訟の準備段階の者です。 面談の上正式に依頼することを決め、必要な書類を提出し2週間ほどで連絡がありました。 「このケースは裁判になる前に先方から和解の申し出があるかも。応じたほうがよいですよ。」とのこと。 詳しい説明を求めて訪問すると、訴状を渡され、これを相手に提示したら和解の打診があったと言われました。 弁護士とは、作成した訴状を私(依頼人)に確認せず先方に開示してもいいのですか? 実際、訴状の中に訂正を求めたい記述や追加したい点がありましたし、安易に和解で妥協するより相手に非を認めさせて納得できる結果を望んでおります。 しかも、和解に応じるか、裁判に持ち込むか、今日中に返事してほしい。でないと取り返せる額も下がる可能性がある、と即決を迫るような聞き方でした。 ちなみに案件は先物取引会社に対しての損害賠償請求ですが、先物被害に限らず、一般的な裁判の進み方や弁護士さんの対応について知りたく、こちらのカテゴリーで質問させていただきます。