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源泉徴収について

 はじめて質問をさせていただきます。私は現在大学三年生で水商売を約一年半続けているのですが、今年から源泉徴収を行うと言われました。稼ぎは年間で130万程度なのですが、問題は親に秘密で働いているということです。実家を離れ一人暮らしをしていますが、親が厳しく、水商売をしていることも、稼いだ額も知りません。経営者に相談したところ、会社の名前を経営者の個人名にして出すということでしたが、結局稼ぎが103万以上ですので、扶養家族から外され、保険なども自分で払わなければいけないと聞きました。源泉徴収がいまいちよく分からず、どう問題を解決すればいいのでしょうか。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

親に知られたくないということですから、これは103万円以下(1円でも越えたらだめ)にするしかないですね。 経営者の方は融通を利かせてくれるようですから、以下のようにしてもらうとよいでしょう。 A.貰うバイト代は給与とする B.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をバイト先に提出して甲欄で源泉徴収してもらう (経営者の人にそういえばわかります) C.年末調整もしてもらう D.年末調整時には「勤労学生控除」を受けること  場合により在学証明などが必要なことがあります。 これによりバイト先が上記だけであれば、ご質問者は特に何もすることがなく、もし源泉徴収税があっても全額還付になります。住民税も非課税になります。 ただ103万円を一円でも越えないこと。これを守ってください。 (ご質問者が非課税という意味と親がご質問者を扶養控除できるという意味は別ですから)

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 103万円を超えると扶養から外れる必要が有り、親も所得税と住民税の負担が増えます。 又、親が会社から家族手当を支給されている場合は、子供か所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入ことになります。 なお、「お店の方に言って他の人の名義でお給料を出してもらうかした方がいいと思いますよ」 これは脱税行為です。 以上のことを考慮して、どの程度の収入で押さえるか決めましょう。

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  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.2

103万以上稼いでしまうと扶養からはずれないといけなくなります。 自分の住民票がある税務署に確定申告書を出さないといけません。 用紙はどこの役場でも配布しているのでそれをもらってきて源泉徴収票を見ながら書類を作成をします。 親に内緒と言う事ですが残念ながら親の保険証からぬけることになればばれると思います。

soupcurry
質問者

お礼

回答ありがとうございます。もう一度源泉徴収について経営者に問い合わせたところ、今年の一月からということなので、去年の収入は影響なさそうです。今年は103万以内におさえるようにします。そうしたらばれません・・・よね?

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  • syoukunn
  • ベストアンサー率53% (16/30)
回答No.1

はっきりいうと、130万円くらいのお給料を受け取るのはとても勿体無いですね。ご両親は特定扶養親族控除を外されてしまいますし(貴女の分)、貴女もご両親の保険の扶養から外れるので国民保険を掛けなければいけないでしょうね。 トータルで考えると、余計な出費がかかるだけだと思いますよ。お給料を103万円までに抑えるか、お店の方に言って他の人の名義でお給料を出してもらうかした方がいいと思いますよ。

soupcurry
質問者

お礼

回答ありがとうございました。自分の収入だけではなく、親のこと(扶養手当)なども考えなければいけないと思いました。あと一年は学生なので、親のすねをかじらせてもらい、晴れて社会人となったら思いっきり稼ぎます。

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