• ベストアンサー

建基法43条申請の料金について

ここでよいか確信がないのですがお分かりになる方おられたら教えていただけますようお願いします。 住宅用に購入を希望する土地が市街化調整区域に見つかりました。 その不動産屋からこの土地は「既存宅地」に該当するけど既存宅地の証明を取っていないから建築基準法43条の申請をしないといけないといわれました。 その不動産屋にそのことについていくつか聞いたのですが理解できなかったので分かる方おられたら教えてください。 (1)43条の申請を行政書士さんかハウスメーカーさんにやってもらうとき大体で結構なのですが役所の手数料、行政書士さんの手数料はだいたいおいくらぐらいでしょうか?自治体や行政書士さんによってちがうと思いますので大体で結構です。 (2)その43条の申請はいつのタイミングで行うものでしょうか? 売買決済時?建築確認申請時?でしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

43条というのは都市計画法ですね。 申請は行政書士でもやりますが、 大抵は測量事務所がやることが多いです。 というのは、測量していない場合が多いためです。 行政書士は登記のときに依頼します。 金額は10万円~15万円くらいでしょうか。 (土地の規模や元の地主さん、農地転用が必要かどうかによっても変ります) 売買前に確実に申請して許可がおりるかわからない場合は(農転がらみの場合など)先に既存宅確認をもらってから購入なさったらいかがでしょうか。 確認申請はずっと後のことになります。 (先に既存宅確認がなければ申請できません)

nasuchan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 都市計画法43条ですね。不動産屋の話が理解できなかったのは私の理解不足ですね。 この土地は地目も線引き前から宅地だとのことで、農地転用とかは関係ないみたいです。ただ既存宅地の証明をもらってないだけと言われました。 その後、不動産屋にまた聞いてみたのですが、43条申請は建築確認申請の前の建築許可申請時にするということで売買時には単に所有権移転のみ行うとのことでした。買った後で家が建たないなんてことにならないか心配です。

nasuchan
質問者

補足

あとその43条の申請はハウスメーカーに建築許可申請の時にお願いできるものですか?行政書士でないと無理ですか?(なんかハウスメーカーさんだったら安くやってくれそうな気がするもので・・・)

関連するQ&A

  • 農地法5条許可について

    市街化調整区域内の土地を買い、宅地にする為に申請をしてもらいました。 購入した土地は農地ではなく雑種地でしたが農地法5条の許可は必要ですか? 開発の申請をお願いした行政書士さんの見積もりに記載されていましたので念の為確認したいと思いました。

  • 行政書士の報酬について!

    市街化調整区域の土地を契約したのですが、その土地は既存宅地の要件がある土地ですが、既存宅地確認を受けてない土地になります。その土地で住宅を新築しようと思い、ある関係から紹介された行政書士に都市計画法第43条1項の規定による建築物の新築許可申請を提出してもらう事になりました。しかしながら知人に行政書士がいて、許可申請の提出前にその方に申請の依頼を変更したいと思い、最初に依頼した行政書士の方にはお断りの連絡をしたところ、その行政書士の方から「許可申請に関する資料は事前に準備して段取りしており、それなりの報酬を払って欲しい」と言われました。確かに道義的には申し訳ない事をしたと思うのですが、この請求された報酬は支払わなければいけないのでしょうか?行政書士の報酬額というのは、成功報酬になるのでしょうか?なるべく早目にお答え願います。

  • 市街化調整区域の土地購入し家を建てる為の都市計画法34条につきまして教えて下さい

    家族の為に安い土地を購入し家を建築したいと考えて、土地情報を見ております。 金額的に安い市街化調整区域の方を探しておりますが、市街化調整区域に親族がいない為購入できない土地が殆んどです。 用語で34条12とか34条8とかあるようですが、よくわかりません 市街化調整区域で、親族がいないくても誰でも土地を購入できて、家を建てれる場合は何条が該当するのかを、素人に分かりやすく教えて下さい。 また、不動産屋さんからは古い家があれば、買って建替えできるとか教えて頂きましたが、それは何条の事でしょうか? 親戚がいなくても、何条と何条がが市街化調整区域で土地を購入し家を建てれるのかを教えて下さい。

  • 開発許可申請の費用

    開発許可申請の費用 家を新築するために市街化調整区域の土地を契約しました。購入条件として都市計画法34条第12号を利用するため施工予定の工務店の紹介で土地家屋調査士兼行政書士に開発許可の申請を頼みました。 しかし、その行政書士が仲介の不動産会社を通さずに直接土地の売主に開発許可申請に必要な印鑑証明書や委任状を要求したようで、その件で売主に不信感を与えてしまいました。(売主を訪ねた際、誰からの依頼なのかをはっきり言わずに名刺だけを差し出して書類を要求したようです。。。) 何故そのようなことをしたのか行政書士に聞くと「申請を急いでいたから」の一点張りで謝罪の言葉もありません。契約した土地の隣地は売主ですし、こちらとしては購入後にもめごとが起きるのは困るので不動産会社と買主の私達で謝罪をしその件は許していただきました。 その後、開発の申請がスムーズに行くと思っていたのですが今度は申請の手順で不動産会社とその行政書士がもめはじめ、今月中に開発許可がおりる予定だったのが全く何も出来ていない状況です。 売主や不動産会社ともめるし、こちらが期日までにして欲しいと言ったのに風邪で動けなかったと言い、問いただすと書類は揃ってるので後は提出するだけと言っていますが信用できません。 開発許可の申請が出来ないので土地購入の支払期限も売主に延長してもらっていますし、このままでは仕方ないので依頼をキャンセルして行政書士を替えたいと思っています。 その際この行政書士に途中までの報酬を払うべきなのでしょうか? 内心はこちらが迷惑料を払ってもらいたいぐらいです。

  • 農地転用から・・・・

    市街化調整区域の土地(地目:畑)を購入し農地転用を申請して、 建築許可がおりるまでを行政書士さんに御願いしようと思っていますが、全部ひっくるめて(印紙代など含む)約50万円くらいかかります と言われましたが、やはりその金額くらいはするのでしょうか? (自分で申請はしないで、行政書士さんに御願いした場合です) どなたか、教えてください。

  • 都市計画法の開発許可申請は、素人でも出来る?

    都市計画法43条の規定により、役所の許可が下りれば期限内に住宅を建築できる市街化調整区域の土地を購入しました。建物をお願いしている建築士さんは、少しでも私達の負担を減らす為に「建築確認申請を施主自身が行うのは難しくても、その前の開発許可申請に至っては出来るのではないか?」と提案してくれました。しかし地域によって難易度が違うのか、市役所に行って聞いてみたところ「行政書士に依頼した方が良いのでは」と言われました。必要書類は一応用意出来そうな感じですが、素人ではどういった点が難しいのでしょうか?

  • 市街化調整区域への宅地課税について

    市街化調整区域で社会福祉法人をしていました。建物を残したまま法人を移転したら、残した土地が市街化調整区域にもかかわらず、宅地課税されています。都市計画法施行以降に建てられた法人の建物(昭和50年建築確認証)で、既存宅地も取得できません。市街化調整区域の土地であっても建物があるだけで宅地課税され、既存宅地はとれないこともあるのでしょうか?約550m2で一期分10万余です。課税に対する対策は、ないのでしょうか?

  • 行政書士の開発許可申請

    行政書士と土地家屋調査士の両方の資格を持つ方に購入した土地に家を建てる為の開発許可申請をお願いしました。 (土地の売主さんの紹介です) 購入した土地は市街化調整区域ですが集落内開発地区ですので申請により宅地にできるとの事でした。 そこで疑問なのですが、 (1)この土地のどこに家を配置するか、隣地との境界にどういった種類、仕様の塀を作るか等は誰の判断(権限)で行いますか? (2)(1)の答えが行政書士、土地家屋調査士以外の時にそれを勝手に行政書士や土地家屋調査士が行って問題はありますか? (3)HM等の設計士から渡された家の配置図で許可申請を行おうとしたが条例等の為に許可が出ないと分った場合、行政書士や土地家屋調査士が取るべき行動は何ですか? (HMの設計士に連絡?依頼人である土地の買主に連絡?許可が出る様に行政書士や土地家屋調査士が作図して申請する?) 土地を購入し、開発申請の認可がおりたら土地の大部分に擁壁無しでは家が建てられないと分り、尚且つ建てられない部分をよける様に家を配置して申請がされていたので不信をいだいています。 尚、土地の売買の際の重要事項の説明もされていませんでしたが、それについては不動産業者がミスを認めておりますので、今回は表題について特化した回答を頂ければと思います。長文になりましたがどうぞ宜しくお願い致します。

  • 確認申請後のトイレ新設は違法建築?

    市街化調整区域で登記上は宅地なのですが、確認制度の既存宅地には該当しないので、市街化調整区域に新たに新築及び増築するさいは、既存敷地内での増築扱いになりますので、敷地増ししても離れは増築扱いになります。 離れにするには、生活するに必要なトイレ、洗面所、風呂、キッチン等の うちどれか一つ以上が設置されないことが条件と法律で定められています。 そこで、確認申請後にトイレ設置すると、違法建築になり 火災保険やお金を借りるときに支障がでるのでしょうか?

  • 既存宅地って何?

    中古住宅(土地70坪、建物50坪)を購入予定です。 この土地は「既存宅地」なのですが、何か不都合があるのでしょうか? 「市街化調整区域だが、既存宅地なので大丈夫です。」と不動産屋さんは言ってましたが、既存宅地そのものの意味がよくわかっていません。 将来、この土地は家が立て替えられなくなったりする可能性があるのでしょうか? 不動産屋さんに聞けばよい話だと思いますが、そんな事も知らずに家を探しているのか・・とバカにされそうな気がして、こちらでこっそり教えて頂きたいと思いました。 超わかりやすいご説明をおまちしています。よろしくお願いします。