被相続人の登記簿住所を証明する書類が取得できない

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の登記簿住所が証明できず、手続きに困っています。
  • 法務局で相談した結果、申立書を作成し添付するように言われました。
  • 正式な書式のサンプルがなく、相談員の説明が分かりづらい状況です。
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被相続人の登記簿住所を証明する書類が取得できない。

財産(自宅)という程もないので自身で手続きしています。前回も敏速明快な回答頂き大変ありがとうございました。 被相続人、相続人に必要な書類一式、法務省HPより一連の書類一式全てそろい、ほとんど作成は終えておりますが 登記簿の被相続人(主人)の住所が、結婚前の住所になっております。 他界して10年経ちますので、市役所でも、その住所を確認できるものは無いと言われました。(権利書はありません) 法務局で相談しましたら「申立書」を作成し添付して下さいと言われ、文面は「被相続人の登記簿上住所は○○になっているが、被相続人の○○の住所を証明できる証明は発行してもらえませんでした。」のようなものでした。 正式な書式サンプルが無く、相談員の方が口頭で言われる内容が分かりづらく確認のため、この場で相談させていただきました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

 登記簿上の住所地の役所で不在住証明書・不在籍証明書は取得していますでしょうか。(個人的には、不在籍証明書は不要だと思っていますが、念のため取得して下さい。)  その他に実務上、ご質問者が言われたような申立書(上申書)の添付を要求されることがありますが、正式な書式のサンプルはないと思います。なぜなら、法律上添付が要求されているのではなく、単に登記官に登記をするようにお願いする文書だからです。ですから内容に決まりはありません。上申書には、相続人全員の実印を押して下さい。遺産分割協議書を添付しない場合は、別途印鑑証明書も添付して下さい。  上申書 何地方法務局御中  被相続人某は、後記の物件につき昭和何年何月何日第1234号にて登記を受けましたが、登記簿上の住所を証明する除票、戸籍の附票などの書類が保存期間の経過により破棄されており、添付することができません。しかし、当該物件の所有権登記名義人は被相続人であることに間違いはなく、御庁にご迷惑をおかけしませんので、登記手続を進められるようにお願い申し上げます。 不動産の表示 何市何町何番 宅地 100.00平米 平成17年1月31日 相続人 甲 実印 相続人 乙 実印  ちなみに不在住、不在籍証明書の他に、権利証(なければ、名寄せ帳「固定資産税登録台帳」の写し)を添付すれば、上申書をつけなくてもよいとする登記官もいます。いずれにせよ、登記官に相談して下さい。

4989tm
質問者

お礼

たいへん遅くなってすいませんせした。 アドバイスの文面どおり上申書を作成し 不在住証明、相談員より要求された保証書を添付し申請してきました。 法務局は、相談する人によってアドバイスが違いますね。 大変助かりました。ありがとう。

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