交通事故での被害者・加害者の意見の不一致

このQ&Aのポイント
  • 交通事故での被害者・加害者の意見の不一致について解説します。
  • 友人が引き逃げをした交通事故で、被害者の言い分と加害者の言い分が食い違っています。
  • 被害者が加害者に対して「事故後に無視して過ぎ去った」と主張しており、どの程度の罪になるのか疑問が生じています。
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交通事故での被害者・加害者の意見の不一致

私の友人が引き逃げをしてしまいました。事故の様子は、一時停止後の発進直後に横から出てきた自転車に乗った女性に接触しました。その後車から降りて「大丈夫ですか?」と声をかけると、女性は「はい」と答えました。それから細い道路だったので渋滞が起きたので、友人は(たいしたことないか)と思いその場を後にしてしまいました。  その後被害者がナンバーを確認していたために警察に呼ばれ、ひき逃げとして取り扱われることになりました。そこで問題になったのが、被害者の言い分で、事故直後に加害者は車から降りずに無視して過ぎ去って行ったということでした。それが意見の食い違いを起こし、事故後2ヶ月過ぎた今も事情徴収が続けられています。  ここで加害者が被害者側の意見に折れて「事故後に無視して過ぎ去った」となれば、罪はどの程度になるのでしょうか?また、このまま両者譲らず平行線をたどっていったとき、期限によりなんらかの措置があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jazz04
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回答No.1

事故がひき逃げ扱いになる典型的なケースです。加害者は被害者抜きでもすぐに「相手が大丈夫といって来ない」とでも言って、警察に行くべきでした。 大抵、事故当時はお互いに急いでいるのが普通ですから警察に行きたくないものです。でも、たいてい、被害者は事故直後はそう思っていても、帰宅後などに家族知人から「何故警察に行かなかった」と責められる事が多いです。 結局被害者は「相手がすぐに行ってしまった」と取り敢えずいってしまうことがあるのです。 警察に届けなかった事は立派な違反でひき逃げに問われても仕方ないです。でも、事実は曲げる必要も無いでしょう。 ただし、相手が怪我をしているか、していないかで極端に処分は変わります。 相手が極わずかなかすり傷程度以下であれば相手も飛び出しですから前科無しでも事故無届ならひき逃げとされて免許取消で2年間再取得できない事になりかねません 相手に怪我が無く単に「物損事故扱い」なら事故無届で30日程度の免停で講習を受けたら免停はなくなります。 2ヶ月も事情聴取ということです。因みに、自転車だって道交法に従わなければなりませんので事故の無届と言う違反をしている点では加害者さんと同じ立場です。被害者がほとんど怪我も物損などの被害も無いようなら、警察も敢えて加害者さんに酷な処分がなされないような、落しどころを探っているのかもしれません。 事故当事者の記憶は時と共にすぐに薄れるものです。当事者に怪我も無く車両が破損したと言う事も無ければ、接触事故が本当にあったのかどうかという点さえ警察は立件する事が難しくなるのです。 なので、決してあきらめて事実を曲げるような発言はしないよう決意してください。

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