業務委託先への源泉徴収税支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 業務委託先への源泉徴収税や確定申告について混乱している方へ、個人で源泉徴収票を作成する方法や確定申告書類への記入方法について詳しく解説します。
  • 結婚式場での芸能の仕事をしている方が、月々の報酬から源泉徴収税を支払っている状況で、生徒さんに報酬を支払っている場合、どのように源泉徴収票を作成し、確定申告書類に記入すれば良いかについて解説しています。
  • 初心者の方でもわかりやすく、業務委託先への源泉徴収税の支払いや確定申告について詳しく解説し、個人で源泉徴収票を作成する方法や確定申告書類への記入方法を紹介します。
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業務委託している方(毎月源泉徴収)への源泉徴収税支払いに関して

結婚式場で演奏(芸能)の仕事をしています。 結婚式場とは、個人で契約しており、毎月源泉税を 徴収(10%)されております。 昨年1月より、演奏者になるべく指導をしている生徒 さんに仕事を手伝ってもらっており、生徒さんが働いた分の報酬は、毎月、私の請求書に上載せをし、その分の源泉税も結婚式場の方で徴収されています。 生徒さんの毎月の給与支払いは、結婚式場から入金が あってから、源泉税とマージン(時間給×50円)をマイナスして支払っております。 もうすぐ確定申告があり、先日その生徒さんより 申告をしたいので、源泉徴収票が欲しいと言われました。 結婚式場からは、私個人の名前で毎月請求書を提出をしている為、生徒さんの分も含め、まとめた金額の源泉徴収票しか出せないと言われました。 そのような場合、個人で源泉徴収票を作成する事は 出来ますでしょうか? また、例えば 請求金額   50,000円  源泉徴収    -5,000円  マージン5時間×50円= -250円 支払い金額      44,750円 を生徒さんに毎月支払っているとした場合 源泉徴収票の書き方と、確定申告書類への記入の 仕方は、どのようにしたら良いでしょうか? 初めての事で混乱しており、初心者レベルの質問で 大変申し訳有りません。 どうぞ、お知恵をお貸し下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.生徒に対しては、給与ではなく報酬として支払いますから、源泉徴収票ではなく、「支払調書」を発行します。 支払調書の用紙は税務署にあります。 支払調書には、支払金額50000円と源泉税5000円を記入します。 マージンは関係ありません。 2.本人は、継続的な収入ではないので「雑所得」として確定申告をします 。 収入は50000円で、経費がマージンの250円、その他に交通費がかかれば、それも経費となります。 ただし、本人が他にアルバイトをしていて給与所得がある場合は、給与以外の所得(雑所得など)が20万円以下であれば、給与以外の所得は申告する必要が有りません。 ただし、この特例は、所得税だけですから、市に重税の申告はする必要が有ります。 3.ご質問者は、報酬の支払額が5万円以下であれば、支払調書は税務署へ提出する必要が有りません。 ただし、支払調書の合計表は提出する必要が有ります。 又、源泉税は納付する必要が有ります。 参考urlもご覧ください。 不明な点は、税務署の源泉徴収係に聞くと教えてもらえます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm
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質問者

お礼

とても解りやすいご説明有難うございました。 支払調書なるものがある事すら知らず、税金に 関してまだまだ無知な部分があると実感致しました。 早速、税務署に出向いて支払調書をもらってきて 生徒さんに渡します。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • keiriko
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

報酬の支払金額(源泉分含む)が50,000円ならば個人名としての税務署提出はないと思います。50,001円からになりますから。 生徒さんには50,001円にみたなくても「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」へ区分(内容はわかりませんが)と支払金額に50,000円源泉徴収額へ5,250円と記入し生徒さんに渡せば大丈夫だと思います。法定調書表へは、「3」の当てはまるところへ税務署へ支払った総額を、その下のほうへ「Aのうち支払調書を提出するもの」があります。そこへは50,000円以下の方の分は差し引いて記入するようになります。わかりにくい文面ですみません。

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