更新料の請求が不当な問題について

このQ&Aのポイント
  • 4年前に個人経営の不動産の仲介により賃貸マンションに入居しましたが、入居2年後に大手不動産に管理が移行しました。
  • 入居時の契約では、更新料は必要なしで自動更新、敷金は3ヶ月分支払い、一切返金しない契約でした。
  • しかし、今回2度目の更新時には家賃1ヶ月分の更新料を請求され、不動産会社に問い合わせたところ「金融公庫への支払いが済んだので、更新料を取ることができるようになった」と言われました。
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更新料、必要なかったはずなのに;;敷金も返ってこないの!?

4年前に個人経営の不動産の仲介により今の賃貸マンションに入居しましたが、入居2年後に大手不動産に管理が移行しました。入居時の契約として、更新料は必要なしで自動更新、敷金は3ヶ月分支払い、その敷金については一切返金せず、また追徴なしという契約で入居しました。管理会社が変わり、一度目の更新時には更新料の請求はなかったのですが、今回2度目の更新時には家賃1ヶ月分の更新料を請求されました。不動産会社に問い合わせたところ、「金融公庫への支払いが済んだので、更新料を取ることが出来るようになった」と言われました。入居契約をする際に、何もそのことについて説明はありませんでしたし、高額の敷金は更新料なしという契約の代償として払い、また戻ってこないことも了承したのに、このままだと更新料必要、敷金は戻しませんということになってしまうのでしょうか、、、、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.4

 #1です。 >「住宅金融公庫償還金に変更があった場合、賃料等を改定することが出来る」とあります。この”賃料等”っていうところがくせ者なんですかね。  この文面だけではなんとも判断できないのですが、  「借主は住宅金融公庫償還金に変更があった場合、賃料等を改定することが出来る」と書いてありますか。つまり、主語が「貸主」になっていますか?  なっていなければ、当然、「借主」と協議し双方了承の上、契約の変更が必要です。  >ただ、”重要事項説明書”という用紙には更新料無しと明記されていますが、これは管理会社が代わると効力なくなってしまうのものなのでしょうか。  「重要事項説明書」も契約書の一種です(双方の判子が押してあると思います)から、今回の管理会社と結んでいなければ、従前の契約のままと理解していいでしょう。新しい管理会社が「重要事項説明書」を変更したい場合は、あなたとの協議が必要ですから、一方的には変更できません。

goronana
質問者

お礼

主語は「貸主」でした。ご親切に何度もご説明頂き、ありがとうございます。直接契約を交わした管理会社にも、更新料、敷金についても、どのように引き継ぎがなされているのか確認してみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

所有者が変わっても、もとの契約が継続されます。新所有者が契約変更を提案することは自由ですが、入居者がそれに同意しなければならない義務はありません。 元の契約内容を遵守するよう強く返答してください。

goronana
質問者

お礼

心強いアドバイス、ありがとうございます。更新料について納得出来ないということをハッキリと管理会社に伝えてみようと思います。やはりこのままでは収まりません。

  • hetta
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

ちょっとひどいですね 先方の都合で契約内容を勝手にかえるなんて・・・ それは払う必要はないはずです (契約書の内容のチェックはして下さいね) ただ、不動産屋はちょっと怖いので(私の勝手なイメージです。ごめんなさい)私なら相手の機嫌を損なわないように、「契約書通りでないと困ります」とか「そんなお金の準備はしていないので、経済的に無理です」とか「こんな契約違反するなんて、この先不安だからマンションを出ることも考えてみます」とかいって、絶対に払いません 最後のは、空き部屋のあるマンションでは特に有効です 出られてしまうのが相手としても一番辛いところでしょうから・・・ 大きなトラブルにならないよう祈っていますが、なんとか食い下がって頑張って下さいね あ~、気の強い私が一緒に行ってあげたいです

goronana
質問者

お礼

励ましのお言葉、ありがとうございす。管理会社が変わりさえしなければ、こんなトラブルになっていなかったのかな~なんて思ったりもしています。現管理会社にハッキリと「そんな契約していない!」と言っても実際契約を取り交わしている相手ではないので取り合ってもらえるのかどうか、、、でもこのまま納得出来るはずありませんよね。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  業者が言われている内容については、そういう制度はあります。 -----------------------  住宅金融公庫の融資を受けて建設した賃貸物件については、賃貸条件が制限されています。  具体的には、賃貸人が賃借人から金品を受領する場合、毎月その月または翌月分の家賃の受領、および家賃の3ヶ月分を超えない額の敷金に限られます。  つまり、賃借人は賃借人から礼金、権利金、更新料等の金品を受領してはならないことになっています。 -----------------------  このことを受けて、融資の支払が済んだので、更新料を取れるようになったと言っているんですね。  ただし、そういうことが出来るようになるだけで、するかどうかは、貸主と借主の契約の話ですから、一方的に通告できるものではありません。  契約書をよーく見られて、更新時の取り決めが無いか確認しましょう。取り決めがなければ、支払う必要は無いと思います。  つまり、あくまでも更新というものは、貸主・借主双方が契約を更新するという意思表示であり、家賃等の変更があった際にはただ単に一方的に自分の気持ちを主張するのではなく、相手の立場を理解した上で話し合う事が必要です。

goronana
質問者

補足

親切・丁寧にご説明して頂き、ありがとうございます。契約書を確認してみましたが、契約の更新の項目には更新料についての規約はないのですが、賃料等の改定という項目に「住宅金融公庫償還金に変更があった場合、賃料等を改定することが出来る」とあります。この”賃料等”っていうところがくせ者なんですかね。ただ、”重要事項説明書”という用紙には更新料無しと明記されていますが、これは管理会社が代わると効力なくなってしまうのものなのでしょうか。

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