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通勤費に対する消費税はどうしたらよいですか?
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通勤手当については、給与に含まれるべき項目ではありますが、消費税においては、その通勤に通常必要であると認められる部分については、課税仕入となります。 (所得税において非課税限度を超えて課税となる部分であっても、通常必要であると認められる部分であれば消費税では課税仕入となります。) ですから、給与として処理しているものも、小口交通費として処理しているものも、いずれについても基本的に課税仕入として処理すべきです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6459.htm 該当の消費税法基本通達も掲げておきます。 (通勤手当) 11-2-2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
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