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生命保険と交通事故
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場合分けが必要です。 A:普通死亡部分(終身、定期、収入保障など) #2で触れられていますが、詐取目的でなければ過失に関わらず保険金は下ります。自ら壁に激突していくような自殺の場合でも免責期間(通常2年)を過ぎていれば、保険金は下ります。 B:災害死亡割増部分(災害死亡特約、傷害特約) 不慮の事故の場合割増で保険金が下りる特約が付加されている場合がありますが、詐取目的は勿論のこと、自殺、重大な過失(飲酒運転、無免許運転など)の場合は保険金は支払われません。
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- dod1972
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ご加入の保険が、ケガ、不慮の事故を保障するものならば、告知義務違反とか詐欺とかの要因がなければ、保険金が下ります。 >本人に過失ありなしを問わず もらい事故、自爆問わず、通常でしたら保険金は下ります。 ただし、保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金取得目的もしくは他人に取得させる目的で起こした事故では(簡単にいえば、保険契約当事者間の事件性があれば)保険金が下りないだけでなく、保険会社は保険契約解除することができます。
- himawari223
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こんばんは 過失の有無が関係ないとしたら、すべての事故死亡は災害死亡保険金がもらえます。
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